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福祉用具とは?役割や介護保険対象の種類一覧などを簡単に解説

「福祉用具」とは、介護を必要とする人の日常生活をサポートしたり、身体の機能訓練をしたりするための機具、用具のことです。介護保険の貸与対象になる用具と、購入が必要な用具は異なります。また、福祉用具には様々な種類があるので、選定するのが難しいと考える方も少なくありません。福祉用具の特徴、役割、貸与基準、利用方法、種類一覧、注意点を詳しく解説します。

福祉用具とは

福祉用具とは

福祉用具とは、介護を必要とする人の日常生活を支えたり、身体の機能訓練をしたりするための機器や用具のことです。具体的には、介護用のベッドや車いす、歩行を補助する歩行器、手すりなど。

厚生労働省によれば、福祉用具貸与の受給者数は、2007年(平成19年)には約850,000人だったのに対し、2016年(平成28年)には約1,910,000人となっており、高齢者の増加とともに増加しています。

福祉用具の役割

福祉用具は、被介護者の自立した生活をサポートし、介護する側にとっては介護の負担を軽減するという役割があります。例えば、介護ベッドなどの介護用品は、要支援、要介護者が日常生活を快適で、安全に過ごすのをサポートするために必要。また、車いすや歩行器などは、被介護者の移動、歩行を介助し、自分で移動できる能力を維持するために大切な用具です。

福祉用具貸与の認定基準、条件

福祉用具貸与の基準として、要支援1~2、要介護1~5の介護認定を受けていることが条件です。ケアマネジャーは、福祉用具専門相談員(福祉用具貸与、販売事業所)と協議してケアプランを作成し、必要な介護用品を選定。被介護者や家族の意向だけではなく、医師、看護師、理学療法士などのスタッフからも選定する福祉用具についてアドバイスをもらって、最も適した用具を選びます。

利用方法は3種類

福祉用具の利用方法は、①「貸与(レンタル)」、②「購入(受領委任払い)」、③「購入(償還払い)」の3種類。福祉用具は、販売ではなく、貸与(レンタル)を原則としています。被介護者の身体状況や要介護度、介助量の変化、福祉用具の機能向上に応じて、適切な用具を提供する必要があるからです。ただし、排泄や入浴など他人が利用した用具を再利用したくないと感じる特定福祉用具は、購入することになっています。

1貸与(レンタル)

手すり、スロープ、歩行補助の杖、歩行器など合計13種目は、指定を受けた事業者から介護保険を利用してレンタル可能です。介護保険を利用して、原則1割負担(所得により2または3割)でレンタルできます。ただし、介護度によってレンタルできる種類が異なるので、注意が必要。例えば、要支援や要介護1の方には、介護ベッド、車いす、体位変換機などは原則、給付対象外です。

2購入(受領委任払い)

排泄や入浴などで他人が利用した用具を再利用したくないと感じる特定福祉用具は、購入が必要。購入費用は、介護保険の給付が適用され、受領委任払いと償還払いの2つがあります。どちらの支払い方法を原則としているかは、市区町村によって異なるので、事前に確認が必要です。

受領委任払いは、購入費用(保険適用分)の1割(所得により2割または3割)を事業者に支払い、残りの保険給付分を利用者の委任に基づき、市区町村が直接受領委任払い登録事業者に支払う方法のこと。ただし、受領委任払いは、市区町村に登録している受領委任払い登録事業者でなければ適用されず、支給限度額もあるので注意が必要です。

3購入(償還払い)

償還払いは利用者がいったん費用の全額を支払い、そのあとに市区町村に申請して、保険給付分の支払いを受ける支払い方法のこと。支給限度額内であれば、購入費用の9割が払い戻しをされます。受領委任払いのときと同様に、自己負担は1割(所得により2または3割)です。

購入の場合、給付対象になるのは、都道府県の指定を受けた販売業者からの購入が必須。インターネットで購入したり、自分が見つけた事業者で購入したりすると対象にならないため、注意しましょう。

福祉用具の種類一覧

福祉用具の種類には、福祉用具貸与の対象種目、特定福祉用具販売の対象種目があります。

福祉用具貸与の対象種目

福祉用具の種類

貸与(レンタル)の対象になる種目は、要支援、要介護認定を受けている方が5種類、要介護2以上の認定を受けている方が追加で8種類、要介護4以上の方はさらに追加で1種類。介護度によってレンタルできる種目が異なるので、利用前に確認しておくと安心です。

要支援、要介護認定を受けている方が
レンタル可能な種目
手すり
  • 自宅内での転倒予防のために設置
  • 取り付け工事が不要の手すりのみ対象
  • ベッドやトイレからの立ち上がり、玄関の段差昇降時の補助として設置
スロープ
  • 自宅内での転倒予防や車いすでの移動をスムーズにするために設置
  • 屋内と屋外の段差を解消する
  • レンタル対象は手すりと同様に工事不要のスロープのみ
  • 屋内用は通路や廊下の小さな段差を解消するミニスロープ
  • 屋外用は玄関の出入り口の段差を解消する
歩行
補助杖
  • 歩行時の安定性向上、転倒予防、足腰への負担軽減目的で利用
  • 多脚杖(4点杖)、松葉杖、カナディアン・クラッチ(腕部と肘部に支持部が付いており、手に握りがある杖)、ロフストランドクラッチ(1本の脚と体重を支える握り、「カフ」と呼ばれる腕支えを備えた杖)、プラットホームクラッチ(肘支持型杖)、サイドケイン(多脚杖より支持基底面が広く安定した杖)が対象
  • T字杖(1脚杖のステッキ)は対象外
歩行器
  • 体重を支えることで足にかかる負担を減らして、歩行の安定性を向上させるために利用
  • 歩行器は固定式、交互式、キャスター付きの3種類
  • 歩行車はサークル型や四輪歩行車など
  • シルバーカーは対象外
排便機能を有しない自動排泄処理
装置
  • ベッドで寝たままの状態で排泄の処理が可能
  • 歩いてトイレに行けない場合や間に合わない場合に利用
  • 排泄物を受け取るレシーバーに排泄すると自動で吸引、洗浄、乾燥まで実施
  • レンタルは本体のみで、交換部分(レシーバー、チューブ、タンクなど)は購入が必要
  • 排便機能が付いた装置は要介護4以上の方のみ
要介護2以上の方がレンタル可能な種目
車いす
  • 歩行困難または不安定な方が利用
  • 自走用標準車いす、介助用標準車いす、普通型電動車いすが対象
  • 車いすを利用することで、活動範囲の拡大や介護者の負担軽減が可能
車いす
付属品
  • 車いすに利用するクッション、ブレーキ、テーブル、電動補助装置など
特殊寝台
(介護用ベッド)
  • 寝返りや起き上がりが困難な場合に利用
  • 背上げや足上げ、ベッドの高さ調整が可能で、起き上がりや立ち上がりをサポート
特殊寝台付属品
(介護用ベッド)
  • 介護用ベッドと一緒に利用するベッド用マットレス、ベッド柵、テーブルなど
体位
変換器
  • 寝返りなどの姿勢変換の介助をサポート
  • 動力を利用する物は、エアマットの左右の空気圧を周期的に切り替えて体位変換を実施
  • 人力で行う物は、棒状、板状、楔(くさび)状の物などを背中に差し込んで体位変更を実施
  • 体位の保持のみを目的とする物は対象外
床ずれ
防止用具
  • 体圧を分散させて床ずれを予防でき、介護者の負担を軽減可能
  • 静止型マットレス、圧切り替え型マットレスなど
認知症老人徘徊
感知機器
  • 認知症の方の徘徊を感知するために利用
  • ベッドから離れたり、玄関やドアを通過したりする際に感知するために利用
移動用
リフト
(つり具の部分は購入対象)
  • 自力で車いすなどに移動できない場合に利用
  • ベッドから車いす、トイレ、浴槽などに移動する際に利用
  • 床走行式(キャスター付きで移動可能)、固定式(使用する場所に固定)、据え置き型(居室や浴槽などに据え置き)の3種類
  • 体に触れるつり具部分は購入が必要
  • 工事不要のリフトが対象
要介護4以上の方がレンタル可能な種目
排便機能を有する自動排泄処理装置
  • 自動排泄処理装置で、尿と便の両方に対応した装置

要支援・要介護1の方に対する福祉用具貸与について

利用したい福祉用具の貸与要件に当てはまらない場合でも、病状によっては例外的に利用できる場合があります。例えば、以下のような場合です。

  • 病気(パーキンソン病や重度の関節リウマチなど)やその他の原因により、日によってまたは時間帯によって状態が変動し、福祉用具が必要な状態
  • 病気(末期がんなど)が急速に進行して、福祉用具が必要となる可能性がある場合
  • 病気の症状の重篤化を避ける目的で福祉用具を利用する必要があると医師が判断する場合

特例で利用したい場合は、市区町村が医師の所見やケアマネジメントの判断を確認している必要があります。そのため、まずは医師やケアマネジャーに相談するのがおすすめです。

特定福祉用具販売の対象種目

特定福祉用具とは、排泄や入浴の際に使用する用具など、一度使用した物を別の人へ貸し出すことが難しい用具のこと。支給対象者は要支援1~要介護5の方で、購入費用は介護保険の対象になります。ただし、上限は1年間(4月1日~翌年3月31日)で税込100,000円と設定されており、それを超える場合は自己負担が必要です。

特定福祉用具販売の対象種目
腰掛便座
  • 排泄時の立ち上がりを補助する物や、トイレまで行けない場合に利用
  • 和式便器の上に置く腰掛便座や洋式トイレの便座が昇降するトイレリフト
  • ベッドの横に設置するポータブルトイレ
入浴補助用具
  • 入浴時の座位を保持、浴槽からの出入りを補助
  • 入浴用いす、浴室用いす、浴室内すのこ、介助ベルトなど
  • 浴室用手すりは工事不要の物が対象
簡易浴槽
(ポータブル浴槽)
  • 居室などで簡単に入浴できるように入浴を補助
  • 折りたたみ式や空気式など
  • 排水や取水に工事不要の物が対象
移動用リフトの
つり具の部分
  • 移動用リフトの体に接する部分は購入が必須
  • 身体を包み込むタイプ、下肢を別々に包むタイプ、入浴時に利用するタイプなど
自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 自動排泄処理装置の尿や便が付着する部分
  • タンク、チューブ、レシーバー部分

福祉用具レンタル、購入時の注意点

福祉用具をレンタル・購入する際の注意点を紹介します。

介護保険でレンタルしても購入は保険適用外

ベッドとポータブルトイレ

介護保険を利用してレンタルできる種目を購入する場合には、保険が適用されません。

例えば、車いすや歩行器は介護保険を利用すれば1割負担でレンタル可能ですが、これらを購入した場合には全額負担する必要があります。レンタルと購入の対象になる種目が異なるので、購入前に確認しておくと安心です。

定期的なメンテナンスが必要

福祉用具は、レンタルした場合も購入した場合も定期的なメンテナンスが必要。レンタルの場合には、修理や交換は業者に依頼すればすぐに対応してくれます。購入した場合は、定期的なメンテナンスを自己責任で行う必要があり、修理が必要な場合には自己負担になることがほとんど。長期間利用する用具は、メンテナンスの頻度や手間を考えてレンタルするか購入するかを考えると後悔を減らせます。

支給限度額は要介護度別に異なる

要介護度によって、支給限度額が異なっている点も注意が必要です。支給限度額は、「区分支給限度基準額」と言い、1単位や2単位とカウントされ、1単位は10円前後(地域によって異なる)で円換算します。区分支給限度額は、福祉用具にかかる金額だけではなく、他の介護サービス(デイサービスや訪問介護など)を含めた金額です。介護度別の支給限度基準額は以下の表の通りとなっています。

1ヵ月当たりの区分支給限度基準額
区分 支給限度基準額 利用限度額
要支援1 5,032単位 50,320円
要支援2 10,531単位 105,310円
要介護1 16,765単位 167,650円
要介護2 19,705単位 197,050円
要介護3 27,048単位 270,480円
要介護4 30,938単位 309,380円
要介護5 36,217単位 362,170円

厚生労働省の「2019年介護報酬改定について」参照

福祉用具レンタル・販売の流れ

福祉用具レンタル・販売の流れ

福祉用具のレンタル、販売のおおまかな流れは、以下の通りです。

1ケアマネジャー、地域包括支援センターに相談
ケアマネジャーや、地域包括支援センターの職員に相談。相談の際には、どのような福祉用具が必要かを伝えましょう。ケアマネジャーが被介護者の状態や希望を確認し、ケアプランを作成します。
2福祉用具専門相談員による情報収集と整理

ケアマネジャーは、福祉用具貸与事業部を選定し、福祉用具専門員と打ち合わせを実施。福祉用具専門相談員とは、高齢者などに対して適切な用具の選び方や使い方などを助言し、ケアマネジャーとの情報交換も行って、必要な用具を選定する専門職員のことです。福祉用具専門相談員は利用者に合った福祉用具を選ぶため、利用者の自宅を訪問し、情報の収集と整理を行います。

3福祉用具サービス計画を作成
福祉用具専門相談員は収集、整理した情報をもとに、福祉用具サービス計画を作成。福祉用具サービス計画とは、利用者の希望や生活環境を踏まえ、福祉用具レンタルの目的と目標を達成するための具体的なサービスを記載した計画書です。
4計画書や福祉用具の説明と契約
福祉用具専門相談員は利用者や家族に計画書を説明し、福祉用具を納品。利用者に適切であるかを確認し、問題がなければ、契約を締結します。
5モニタリング(使用状況の確認)
レンタル開始後は、福祉用具専門相談員が定期的なモニタリングを実施。用具に問題がないか、適切かどうかをチェックし、必要に応じて福祉用具の変更を行います。

まとめ

福祉用具は、介護を必要とする人が快適に日常生活を送る上で欠かせないアイテムです。杖や歩行器など、種類が多岐に亘るため、自分に必要な用具をしっかり選定する必要があります。要支援、要介護の状態によっては低額でのレンタルが可能なので、福祉用具専門相談員やケアマネジャーなどの専門家と相談しつつ、利用を検討しましょう。

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