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医療費控除の対象となる介護保険サービス一覧|条件や申請方法を解説

「医療費控除」とは1年間に支払った医療費、介護保険サービスにかかる費用が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除が受けられる制度のことです。介護保険サービスの中にも控除の対象になるものがあるため、介護費用が高額になっている方は、確定申告することで還付される可能性があります。「医療費控除の対象となる介護保険サービス一覧|条件や申請方法を解説」では、医療費控除の対象になる介護保険サービス、確定申告における医療費控除の概要について解説。支払った介護保険サービス費用に、確定申告が必要かどうかも分かります。

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度のこと。支払った医療費を所得から差し引かれるため、会社員の場合は、すでに支払った所得税の還付金が受けられます。

フリーランスなどの個人事業主も、確定申告することで所得税の節税が可能です。原則として、その年の1月1日~12月31日までに100,000円以上(総所得金額が2,000,000円未満の場合は総所得金額の5%)の医療費を支払った場合に申請できます。

医療費は、自分が支払ったものだけではなく生計をともにしている家族(配偶者、子ども、親族など)が支払ったものを含めることが可能です。医療費控除額は、年間の所得が2,000,000円以上か2,000,000円未満かで異なり、以下のように計算されます。

  • 年間所得2,000,000円以上の場合
    (支払った医療費-医療費補てん金額)-100,000円
  • 年間所得2,000,000円未満の場合
    (支払った医療費-医療費補てん金額)-所得金額×5%

例えば所得金額が4,000,000円、支払った医療費300,000円、医療保険で受け取った給付金100,000円の場合、300,000円-150,000円-100,000円=50,000円であり、控除額は50,000円になるのです。

なお、「医療費補てん金額」とは、支払った医療費の補てんを目的に支給される給付金、保険金などのこと。入院費給付金、傷害費用保険金、健康保険で支給される療養費、高額介護合算療養費、高額療養費、家族療養費、損害賠償金、出産育児一時金、家族出産育児一時金などが挙げられます。

医療費控除の対象となる介護保険サービス

利用した介護保険サービスの中でも、医療費控除の対象として認められるものと認められないものがあります。対象となるものは看護、医療ケアに関する部分。介護事業所が発行する領収書には、控除対象になる金額が記載されるようになっています。ここでは、「居宅サービス」、「施設サービス」において控除対象となるものについて紹介。介護保険サービスを利用している方は参考にしていただけます。

居宅サービス

「居宅サービス」とは自宅にて受ける、介護保険サービスのこと。

種類 控除対象額
1.医療費控除の対象となる居宅サービス 訪問看護
(介護予防を含む)
自己負担額全額
訪問リハビリテーション(介護予防を含む)
居宅療養管理指導
(介護予防を含む)
通所リハビリテーション(介護予防を含む)
短期入所療養介護
(ショートステイ、介護予防を含む)
定期巡回、随時対応型訪問介護看護
看護、小規模多機能型居宅介護
2.1のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除対象となる居宅サービス 訪問介護
(生活援助中心型は含まない)
利用限度額の範囲内で支払った額のみ
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
(介護予防を含む)
通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
短期入所生活介護
(ショートステイ、介護予防を含む)
定期巡回、随時対応型訪問介護看護
看護、小規模多機能型居宅介護

ただし、「高額介護サービス費制度」を利用して、払い戻しを受けた部分については対象にはなりません。高額介護サービス費制度とは、1ヵ月に支払った利用料金の合計が自己負担額を超えた場合に、超えた部分について払い戻しをしてくれる制度であり、一般的な所得の方の負担限度額は月額44,000円です。また、介護福祉士などによる喀痰吸引(かくたんきゅういん)、経管栄養が行われた場合には、居宅サービスなどにかかる自己負担額の1/10が医療費控除の対象となります。

施設サービス

医療費控除の対象となる介護保険サービスとは

「施設サービス」とは、介護保険制度で定められた介護施設へ入所する介護保険サービスです。該当する介護施設は以下の通りになります。

  • 特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設(療養型病床群など)
  • 介護医療院

これらの介護施設内における看護、医療ケアに相当する部分についてが、医療費控除の対象。具体的な内容は以下の通りです。

施設名 医療費控除の対象
  • 特別養護老人ホーム
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費、居住費)の中で、自己負担分として支払った金額の2分の1
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院
施設サービスの対価(介護費、食費、居住費)の中で、自己負担分として支払った金額(治療でやむを得ず個室を使った場合、控除の対象)

ただし、こちらも高額介護サービス費制度を利用して払い戻しをした場合には、その金額を医療費から差し引いて控除金額を計算します。

おむつ代、交通費

介護保険サービスを受けている場合はおむつ代、交通費も対象です。

おむつ代

寝たきりの状態が6ヵ月以上続いており、医師からおむつをする必要があると判断され、「おむつ使用証明書」を発行してもらっている場合には、医療費控除となります。おむつ使用証明書は、おむつメーカーの公式ホームページからダウンロード可能であり、プリントアウトして医師に発行を依頼可能。

なお、医療費控除の手続きの場合には、おむつ購入時の領収書を保管しておく必要があります。おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合には、おむつ使用証明書の代わりに、市区町村が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写しがある場合、医療費控除が可能です。

交通費

介護施設への交通費も医療費控除の対象。ただし、公共交通機関の利用のみで、タクシーの利用は、交通機関が利用できない場合にしか控除の対象になりません。また、自家用車のガソリン代金、駐車場代金は対象外です。

医療費控除の対象とならない介護保険サービス

医療費控除の対象にならない、介護保険サービスもあります。

居宅サービスで対象とならないもの

居宅サービスの中で対象外となるものは以下の通りです。

種類
医療控除の対象外となる居宅サービス 生活援助中心型の訪問介護
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム、介護予防を含む)
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホームなど)
地域密着型特定施設入居者生活介護
(介護予防を含む)
福祉用具貸与(介護予防を含む)
看護・小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス、生活援助中心型の訪問介護の部分)
地域支援事業の訪問型・通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
地域支援事業の生活支援サービス

主に生活援助中心型の訪問介護、グループホーム、福祉用具(車椅子、ベッド、歩行器など)のレンタル代金が、医療費控除の対象外になります。

施設サービスで対象とならないもの

施設サービスでは日常生活費、特別なサービス費用が医療費控除の対象外です。この日常生活費とは、日常生活でも必要とされる費用(美容代、被服費)を指します。また、特別なサービス費用とは、レクリエーションなどにかかる費用のことです。

医療費控除を受けるには、確定申告が必要

医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。医療費控除の対象者、対象期間、申告期間、必要な物など、申請の流れを知ることでスムーズに手続きが可能です。

医療費控除の対象者

確定申告の書類

確定申告をする本人または、生計をともにする配偶者、家族が対象ですが、この「生計をともにする」とは、同居していることが絶対要件ではありません。

同居をしていなくても、休日などには生活をともにしている場合や、生活費、学費、療養費などを送金している場合には、生計をともにしていると判断されます。また、親族が同一の家屋で同居している場合でも、互いの生活が独立していると判断されない限り、生計をともにしているとして扱われるのです。

共働き夫婦の場合の申請

夫婦が共働きをしており、互いに所得があるときは、医療費を合算して夫婦のどちらかで医療費控除の申請が可能。所得税率は、課税所得金額が増えるにつれて、税率が段階的に高くなります。そのため、夫婦のうち所得の高い方が確定申告、医療費控除の申請をすると良いでしょう。

医療費控除の申請の際に必要な物

医療費控除の申請の際に、必要な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 健康保険の医療費のお知らせ
  • 給与所得の源泉徴収票

2017年(平成29年)より、医療費控除において医療費の領収書を提出する必要がなくなりましたが、その代わりに「医療費控除の明細書」を提出する必要があります。また、領収書は5年間の保存が必要であり、税務署から求められた場合には提出が必要です。

医療費控除を申請する流れ

医療費控除の明細書

確定申告にて、医療費控除を申請する流れを説明します。

1医療費の領収書、治療費通知で医療費控除の対象になるか確認する

健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」、「医療費通知」を見れば、1年間にかかった医療費が判明。また、介護保険サービスにおける医療費控除の対象金額は、介護事業所が発行する領収書で確認が可能です。

2確定申告書に医療費控除の金額を記載する

医療費以外にも、介護施設への交通費なども対象になるため、合算して計算する必要があります。

3医療費控除の明細書と確定申告書を作成する

「医療費控除の明細書」と「確定申告書」は国税庁のホームページ、税務署の窓口で入手することが可能です。

4医療費控除の明細書と確定申告書を税務署に提出する

医療費控除の明細書、確定申告書を税務署に郵送または直接提出して、手続きが完了します。

5医療費控除の還付金を確認する

医療費控除の申請から、約1ヵ月後に指定した銀行口座へ振り込まれます。

まとめ

医療費控除の対象となる介護保険サービスには、様々なものが存在。介護保険サービスの領収書には、医療費控除になる対象サービスの金額が掲載してあるので、介護保険の利用料金が高額になっている方は、一度計算してみることをおすすめします。また、自分が利用したサービスが控除の対象になるかどうか分からない場合には、住んでいる地域の税務署まで相談してみましょう。

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