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介護保険被保険者証とは?健康保険証との違いや再発行の方法も解説

介護保険被保険者証とは、65歳になったときに、介護保険の保険者である自治体から送付される資格証のことです。介護保険制度の対象となる40~64歳の人であっても、介護を必要とする場合は介護保険被保険者証が交付され、要介護度に応じた様々な介護保険サービスを受けることができます。介護保険被保険者証の詳しい中身、必要な手続きなどをまとめました。

介護保険被保険者証とは

介護保険被保険者証とは、65歳に達したとき、または40~64歳までの間に介護保険サービスの利用を必要とする状態になった人に対し、住んでいる自治体から発行される保険証のことです。介護保険被保険者証は「要介護認定」を受ける資格があることを証明する物であり、国民健康保険証のように、生年月日や氏名、介護保険の保険者番号などが記載されています。

介護保険被保険者証には何が書かれている?

介護保険被保険者証には、被保険者番号、住所、氏名、生年月日、性別、交付年月日、保険の名称が入ります。その他、要介護認定を受けていれば、要介護状態の区分、市町村が認定を行った年月日、認定期間、サービスの種類なども記載。なお、様式は市区町村によって変わります。

介護保険被保険者証はいつ使う?

介護保険被保険者証を使うタイミングは、主に①「要介護認定の申請時」、②「介護サービスの利用やケアプランの立案」、③「介護給付金の受け取り」となっています。

1要介護認定の申請時
要介護認定を申請する際、介護保険被保険者証を提出します。申請者またはその家族が最寄りの市区町村役場で申請。このとき、介護保険被保険者証を提示し、必要な書類と一緒に提出します。
2介護サービスの利用やケアプランの立案
要介護認定が下りたあと、介護サービスを利用するときやケアプランを立てるときに介護保険被険者証が必要です。ケアマネジャーはケアプランを立案する際、利用者の介護保険被保険者証を参照し、どのようなサービスが利用可能かを判断します。
3介護給付金の受け取り

介護サービスを利用したあと、「介護給付金」の請求や受け取りの際に介護保険被保険者証が必要です。介護保険では、「特定福祉用具」を購入する場合、住宅改修を行う場合などに介護給付金を支給。特定福祉用具とは、入浴、排せつなどに使用するための福祉用具で、「貸与になじまない物」(他人が使用した物を再利用することに心理的抵抗感が伴う物や、使用によってもとの形態、品質が変化し、再利用できない物)が対象です。

なお、対象となっているのは、「腰掛便座」、「自動排泄処理装置の交換部品」、「排泄予測支援機器」、「入浴補助用具」、「簡易浴槽」、「移動用リフトのつり具部分」の6種類が挙げられます。

介護保険被保険者証が交付される条件

介護保険被保険者証が交付される条件は以下の通りです。

  • 年齢が65歳に達した者
  • 40~64歳の医療保険加入者で、16種類の特定疾病で介護が必要となったとき

年齢が65歳に達した方を「第1号被保険者」と呼びます。第1号被保険者の場合は、寝たきりや認知症などの要介護状態にある方、要介護状態を予防するための支援を必要とする方が交付対象です。

これに対して「第2号被保険者」とは、40~64歳の医療保険に加入している方で、末期がんや関節リウマチなど、国が指定する16の特定疾病により、介護を要する方が交付対象。第2号被保険者の交付条件となる特定疾病は以下の通りです。

16の特定疾病

  • がん(末期がん)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証と要介護認定の有効期限の違い

介護保険被保険者証には、有効期限はありません。しかし、介護保険サービスを利用する場合の要介護認定には、初回6ヵ月、更新後12ヵ月の有効期限が存在します。要介護認定の有効期限を更新する場合、有効期限満了日の60日前から手続き可能となるため、期日までに申請しましょう。更新によって延長される有効期限は基本的に12ヵ月です。

さらに、初回認定時と要介護度の区分が異なる場合は最大36ヵ月、区分が変わらない場合は最大48ヵ月まで期限が延長されます。有効期限の長さは市区町村が必要と認めた場合に決定されるため、更新の際によく確認しましょう。

介護保険被保険者証と健康保険証の違いは?

介護保険被保険者証と健康保険証の大きな違いは、給付金の受け取り方です。介護保険被保険者証は交付される条件を満たし、要介護認定を受けた場合にのみ給付を受けることができますが、健康保険証の場合、所持している方は誰でも給付を受けることが可能です。

また、介護保険被保険者証で受けられるサービスは市区町村などの自治体によって異なりますが、健康保険証で受けられる医療サービスは全国共通で差はありません。さらに、介護保険で受けられる給付は要介護度によって上限額が異なりますが、国民健康保険証を提示して受けられる医療には給付上限がないことも、違いとして挙げられます。

介護保険被保険者証だけでは介護保険サービスは受けられない

介護保険被保険者証を受け取った人には介護保険サービスを受ける資格がありますが、持っているだけではサービスを受けることができません。ここでは、介護保険サービスを受けるために必要な手続きを紹介します。

介護保険サービスを利用するには「要介護認定」が必要

介護保険サービスを受けるためには、要介護認定の審査を受ける必要があります。要介護認定は、利用者の介護度を決定する審査のこと。この審査を受けるためには、本人や家族が市区町村の窓口で申請をしなくてはなりません。

申請から1ヵ月程度で調査員が自宅などを訪問し、認定を受ける方の身体状況、精神状態、身辺の状況などの聞き取り調査を実施します。並行して利用者の主治医に「主治医意見書」を依頼し、客観的な要介護サービスの必要性の調査を実施。そして、調査結果や主治医意見書の情報をコンピューターで一次審査したのち、医師、薬剤師、看護師、介護福祉士達が集まって行う「介護認定審査会」を経て、利用者の要介護度が決定します。

要介護認定を受けると負担割合証も発行される

認定審査を経て要介護度が認定されると、「介護保険負担割合証」が手元に届きます。介護保険負担割合証は、介護サービスを受ける際に負担する金額の割合が記載された物であり、世帯の合計所得によって負担額は1~3割のいずれかに設定。1号被保険者の所得を基準に、同居世帯の収入を加味して負担割合が計算されるため、要介護認定を受ける本人の所得が分かれば、大まかな負担割合を予測できます。

本人の合計所得金額が220万円以上の場合、世帯収入が単身で340万円以上、夫婦で463万円以上が3割負担で、その他は2割負担。本人の所得が、160万円以上220万円未満の場合、世帯収入が単身で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上は2割負担で、その他は1割負担。本人の合計所得金額が160万円未満の場合は、1割負担です。

介護保険被保険者証の再発行の方法

介護保険被保険者証を紛失や破損をした場合、市区町村の窓口に申請することで、再交付を受けることが可能です。再交付用の申請書は市区町村の役所で入手するか、自治体によってはWebサイトからダウンロードできる場合も。また、電子申請が可能な自治体もあります。再交付申請を行うためには、申請書の他に、身分証明証や印鑑などが必要です。代行者が申請する場合には、委任状を記入する必要があるため、注意しましょう。

介護保険被保険者証の住所を変更する方法

介護保険被保険者証の住所変更は、変更先の所在地によって手続きが異なります。同一市区町村内への転居や別の市区町村への転出、入所先の施設への住所変更などが住所変更手続きの対象となり、必要な書類や手続きの違いに注意が必要です。

同一市区町村へ転居する場合

同一市区町村内へ転居する場合、担当窓口で住所変更手続きが行えます。本人確認書類や印鑑、介護保険被保険者証など必要な物を持参し、転居に伴い住所変更をすることを伝えましょう。

他の市区町村へ転出する場合

現在住んでいる場所から他の市区町村へ転出する場合は、転出前に介護保険被保険者証を返納する必要があります。返納の際に受け取る「受給資格証明書」を転出先の担当窓口に提出することで、住所変更と新たな介護保険被保険者証の受け取りが可能です。また、転入後14日以内に手続きをすることで要介護認定を引き継ぐことができますが、手続きをしなければ認定が取り消しとなってしまう可能性があるため、忘れずに行うようにしましょう。

住所変更先が施設の場合

住所を特定の施設に移す場合、「住所地特例制度」の対象となります。これは、住所を移す前の市区町村が介護保険を担当する制度のことです。この場合は、転居前の市区町村の担当窓口で手続き可能であるため、施設へ住所を移すことを伝えるようにしましょう。

まとめ

介護保険被保険者証とは、65歳になったときに、介護保険の保険者である自治体から送付される資格証のこと。年齢が65歳に達したとき、または40~64歳までの間に介護保険サービスの利用を必要とする状態になった場合に、住んでいる自治体から発行されます。介護保険被保険者証は、要介護認定の申請時、介護サービスの利用やケアプランの立案時、介護給付金の受け取り時に必要です。紛失時は、住んでいる市区町村で再発行可能。また、引越しなどで住所が変わる場合には、忘れずに手続きを行いましょう。

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