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介護保険サービスとは?種類や自己負担額などを簡単に分かりやすく解説

「介護保険サービス」は、介護が必要な高齢者にとって欠かせない制度です。この介護保険サービスの対象者となる条件や、提供されるサービスとは一体どのような内容なのでしょうか。「介護保険サービスとは?種類や自己負担額などを簡単に分かりやすく解説」では、介護保険サービスの種類から自己負担費用まで詳しく解説します。利用する際の流れも簡単に紹介しますので、ご自身の希望に合うサービスがあるか確認しましょう。

介護保険サービスとは?

介護保険サービスとは

介護保険サービスとは、2000年(平成12年)4月から始まった公的な保険制度です。居住する各市区町村が運営を担い、満40歳に達した時点で、すべての方が被保険者として加入します。また、満65歳以上の方は、市区町村が実施する「要介護認定」で介護が必要であると認定された際に、介護保険サービスを受ける権利を得られるのが特徴です。

なお、40~64歳までの方でも、介護保険が対象とする「特定疾病」(とくていしっぺい:がん、関節リウマチなど16種の病気)の診断を受け、要介護認定を得た場合において、介護保険サービスが利用できます。

介護保険サービスの対象者

介護保険サービスが受けられるのは、原則65歳以上の方と、特定疾病の診断を受けた40~64歳までの方です。

65歳以上の方

介護保険サービスは主に、満65歳以上の高齢者(第1号被保険者)が対象。これには、寝たきり状態や認知症など介護が必要な状態にある方や、日常生活において家事や身の回りのことに対する支援が必要な方が含まれます。

40~64歳までの方

介護保険サービスの対象者とは

介護保険サービスでは、40~64歳までの方(第2号被保険者)も対象に含まれますが、利用は以下の特定疾患により、要介護状態・要支援状態になった場合に限られるため、注意が必要です。

【特定疾患の対象16種】

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脳血管疾患
  • 後縦靭帯骨化症
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 多系統萎縮症
  • 慢性関節リウマチ
  • 初老期における認知症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形関節症
  • 早老症
  • 末期がん

介護保険サービスの内容・在宅サービス

「在宅サービス」とは、自宅で生活を続けながら介護が受けられるサービスを指し、以下7種類があります。

訪問介護

「訪問介護」は、利用者が可能な限り在宅で自立した日常生活を送れるよう、「訪問介護員」(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問してサポートする介護です。提供する内容は、食事・排泄、入浴などの「身体介護」や、掃除・洗濯・買い物・調理などの「生活援助」が中心。また、介護事業所によっては通院などを目的とする送迎サービスを提供している場合もあるため、定期的な通院に家族が付き添えないなどの場合に頼ることができます。しかし、利用者の家族を対象とした家事など、利用者の援助に直接該当しないサービスは受けられません。

訪問入浴介護

「訪問入浴介護」は、利用者の清潔性を保つことや、心身の機能維持・回復を目的としたサービスです。看護職員と介護職員がチームを組み、利用者の自宅で入浴介護を提供します。

訪問看護

「訪問看護」は、利用者が自宅で自立した生活を続けられるよう支援するサービスです。看護師や専門スタッフが、疾患を抱える利用者の家を訪れ、主治医の指示に従って療養生活の支援や診療を補助。具体的には、血圧や脈拍の測定・病状のモニタリング、排泄や入浴介助、在宅酸素治療・カテーテル管理・褥瘡ケア・リハビリテーションが行われています。

通所介護(デイサービス)

「通所介護」とは、自宅に閉じこもりがちな利用者の孤立感を解消し、心身機能を維持するとともに、家族の介護負担を軽減することを目的としたサービスです。利用者が「デイサービスセンター」などの施設へ通い、食事・入浴といった日常生活の支援と生活機能を向上させるための訓練などを、日帰りで受けます。

また、利用者同士の交流を促すグループ活動もあり、自宅から施設までの送迎サービスも提供されているのです。

通所リハビリテーション(デイケア)

「通所リハビリテーション」では、利用者が「老人保健施設」や医療機関へ通い、生活機能の向上を目指したリハビリテーションを日帰りで受けるサービスです。

福祉用具貸与

「福祉用具貸与」とは、利用者が快適な日常生活を送れるよう支援するサービスです。指定された福祉用具事業者が、利用者の身体的・精神的状況や生活環境、個人の希望を考慮して、最適な福祉用具を選定し、その取り付けや調整を実施します。

特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給

「特定福祉用具購入費・住宅改修費」の支給は、レンタルでは対応できない福祉用具の購入や、安全・快適な生活空間を実現するための介護リフォームを支援する制度。なお、福祉用具の購入には年間最大10万円、手すりの取り付けや段差の解消などの介護リフォームには、原則として20万円の限度額が設けられています。

介護保険サービスの内容・地域密着型サービス

地域密着型サービスは、できる限り住み慣れた地域で生活しながら、必要な介護が受けられるサービスです。利用できる方は、原則としてその地域に住む方に限られます。

夜間対応型訪問介護

「夜間対応型訪問介護」は、18~8時の夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問。利用者が自宅にて24時間安心して生活を送るためのサービスです。安否確認・緊急時の対応などのサービスが受けられます。

認知症対応型通所介護

「認知症対応型通所介護」とは、認知症の利用者に特化したケアを提供し、自宅で自立した生活を継続できるよう支援するサービスです。デイサービスセンターや「グループホーム」などの施設に通うことで、生活機能の向上を図るリハビリテーションを日帰りで受けることができます。通所介護同様、利用者の社会的孤立感の解消や、心身の機能維持・回復を促し、家族の介護負担を軽減することが目的です。

小規模多機能型居宅介護

「小規模多機能型居宅介護」では、利用者のニーズに合わせて施設への通所や宿泊、自宅への訪問介護員の訪問といった支援が可能。小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自分の家で自立した生活を送れるよう、柔軟かつ総合的なサポートを提供しているのです。

介護保険サービスの内容・施設サービス

施設サービスとは

施設サービスでは、利用者の目的によって利用する施設が選択できます。

介護老人福祉施設

「介護老人福祉施設」は、常時介護が必要な要介護者の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する施設です。終身利用が可能で、入所期限などはありません。また、要支援1・2では入所できず、要介護1・2の認定においても、やむを得ない理由がある場合を除いては利用できないため、注意しましょう。

介護老人保健施設

「介護老人保健施設」(老健)は、在宅復帰を目指す方を対象とした短期入所の施設です。入所者が自立した日常生活を送れるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護サービスが提供されます。なお、要支援の認定では入所できません。

介護療養型医療施設

「介護療養型医療施設」は、長期にわたり療養が必要な方を対象にした施設です。リハビリテーションや必要な医療、及び介護サービスを提供します。要支援の認定では利用できません。なお、介護療養型医療施設は、段階的に介護医療院へ移行中です。

介護医療院

「介護医療院」は、長期的な療養が必要な方々を支援する施設。利用者ができるだけ自立した生活を送れるように、療養上の管理や看護・介護・リハビリテーション、及びその他必要な医療と日常生活サービスを提供しており、看取りやターミナルケアにも対応しています。こちらも要支援の認定では利用できません。

介護保険サービスにかかる利用料

介護保険サービスにかかる利用料は、サービスの種類や利用者の経済状況によって異なり、公平な負担を目指す制度のもとで定められています。

利用料について

介護保険サービスを利用する際、利用者の自己負担額はサービス費用の1割ですが、所得が一定以上の場合は2割または3割に増加。また、介護保険施設を利用した場合、この1割の自己負担額に加えて、以下の費用が必要です。

  • 居住費
  • 食費
  • 日常生活費(電気・水道代、代行した日用品の購入費など)

利用者の費用負担について

介護保険サービスにおける在宅サービスを利用する際、要介護度に応じて1ヵ月に利用できるサービス料の上限が定められています。

要支援・要介護度別 在宅サービス利用上限
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

限度内での自己負担額は、費用の1割です。しかし、この限度額を超えて在宅サービスを利用した場合、超過分については利用者が全額を自己負担する必要があるため、注意しましょう。

利用者負担の軽減について

介護保険サービスでは、過重な負担を防ぐため、利用者の所得に応じて軽減措置が設けられています。経済的な理由で必要な介護サービスを受けられなくなることを避け、利用者の自己負担額を所得水準に応じて適切に調整することが目的です。

介護保険サービス利用までの流れ

これまで解説してきた介護保険サービスを受けるには、要介護認定が必要です。

1.要介護認定の申請

介護保険サービスを利用するためには、はじめに要介護認定の申請をしましょう。要介護認定を受けるには、介護保険被保険者証の提示が必要。また、40~64歳までの方が申請する場合には、医療保険証が必要なため、事前に確認しておきましょう。

2.認定調査・主治医意見書

要介護認定の過程では、市区町村の調査員が利用者の自宅を訪問し、心身の状態や介護が必要かどうか、必要であれば要介護度を判断するための「認定調査」を実施。認定評価には、主治医からの「意見書」も重要です。この意見書は通常、市区町村が利用者の主治医に依頼して作成しますが、主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けましょう。

3.審査判定

要介護度の判定は、調査内容をもとにコンピューターを使用した、全国一律の方法で行われる「1次判定」から始まります。1次判定では、多様な項目が評価され、利用者の心身の状態や介護が必要な程度を機械的に分析。その後、1次判定の結果と、主治医から提出された意見書をもとに、「介護認定審査会」が「2次判定」をします。

4.認定

介護認定審査会の2次判定結果に基づいて、申請者に対して要介護度認定が行われ、結果を申請者へ通知。申請から認定は、原則として30日以内です。認定は、要支援と要介護を合わせた7段階と非該当に分かれます。一度認定された要介護度の有効期間は原則6ヵ月で、期間終了後は再評価が必要なので注意しましょう。

5.介護サービス計画書の作成

要介護認定を受けたのち、「介護サービス計画書」(ケアプラン)の作成をします。これは必要とする介護保険サービスを決める、重要な書類です。介護サービス計画書は、「介護支援専門員」(ケアマネジャー)がいる市区町村の「地域包括支援センター」や、介護事業所に依頼しましょう。

6.介護サービスの利用開始

介護サービス計画が作成されると、介護計画に基づいた介護保険サービスの利用が開始できます。介護サービス計画には、利用者の現在の状態や必要とされる介護保険サービスの種類、提供頻度などが詳細に記載。利用者が必要とする支援を体系的かつ継続的に受けられるための基盤となります。

介護保険サービスは自宅から介護施設まで多様な支援が受けられる制度

介護保険サービスは、対象者が自立した生活を送ることができるよう、リハビリテーションや医療サービスを提供する制度です。提供場所は、自宅から介護施設まで様々。そして、介護保険サービスを利用するには、市区町村にて適切な手続きが必要となります。

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