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高額介護サービス費とは?上限額や手続き方法を分かりやすく解説

「高額介護サービス費」とは、介護保険サービスの利用限度額を超えた場合に、超過分が返還される制度を指します。介護保険サービスに支給される給付金は、被保険者の要介護度によって変動しますが、上限額を超えて介護保険サービスを利用する場合、高額な介護費用が請求されてしまうこともあるのです。高額介護サービス費制度を利用することで、介護費用の自己負担額を軽減することが可能。高額介護サービス費制度が適用される条件、申請方法について解説します。

高額介護サービス費とは

高額介護サービス費とは、介護保険サービスで負担した自己負担額が限度額を超過した場合、超えた分の金額が、利用者へ払い戻される制度のことです。要介護・要支援に認定されている被保険者は、各認定区分に支給される補助額の範囲内であれば、介護保険サービスを収入によって1~3割負担で利用可能。

補助額を超えた分の利用料は自己負担となり、介護保険サービスによっては、かなり高額になってしまうこともあります。この高額介護サービス費は、自己負担額を超えて介護保険サービスを利用する必要がある方に対し、自己負担を減らすために設定された制度なのです。

自己負担の上限額

高額介護サービス費が適用されるための自己負担上限額は、課税所得によって変動します。2021年(令和3年)8月より見直しが行われ、以下のような区分と負担上限額が設定されました。

区分 負担の上限額(月額)
課税所得680万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)
~690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,000円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税のうち、
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が800,000円以下
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者 15,000円(世帯)

例1

夫の介護保険サービス利用料14,000円+妻の介護保険サービス利用料11,000円=計25,000円

この場合、夫の利用料金と妻の利用料金のいずれも15,000円を超えていないため、個人での高額介護サービス費には適用されませんが、世帯合計で24,600円を超えているため、超過分の400円が還付されます。

例2

夫の介護保険サービス利用料20,000円+妻の介護保険サービス利用料4,000円=計24,000円

この場合では、夫と妻の利用金額の合計が24,600円を超えていないため、世帯の超過分には当てはまりません。しかし、夫の20,000円が個人分の15,000円を超えていることにより、超過分の5,000円が還付されることとなります。

高額介護サービス費の対象外

高額介護サービス費は、利用したすべての介護保険サービスが対象になるわけではありません。高額介護サービス費の対象外となる介護保険サービスについて紹介します。

対象外となる介護保険サービス

高額介護サービス費の対象外となるのは、福祉用具の購入、手すりの設置、バリアフリー工事などの住宅改修費。また、介護保険サービスを利用して入居している施設の居住費・食費なども、高額介護サービス費の対象とならないため注意が必要です。

  • 特定福祉用具の購入費用
  • 住宅改修にかかる費用
  • 施設での居住費、食費
  • 施設入所中の理容、散髪費用
  • その他日常生活にかかる費用

一見すると、介護保険サービスの一環に見えるものが多いため間違えやすいですが、上記のような項目は、限度額のなかに含まれないため気を付けましょう。

高額介護サービス費の申請方法

高額介護サービス費はまず申請から

高額介護サービス費は、補助額の限度額を超過すると自動的に還付されるわけではなく、利用者本人や家族が手続きを行う必要があります。

補助額上限を超えたことは、各自治体から通知書ならびに申請書が届くため、申請書が手元に届いたら必要事項を記入し、市町村区における役所の窓口へ提出しましょう。

なお、高額介護サービス費における申請の流れは以下の通りです。

1自治体から送られてくる支給申請書へ必要事項を記入
自己負担限度額を超過して介護保険サービスを利用した場合、自治体から「通知書」と「支給申請書」が送付されてきます。申請書に氏名、住所、個人番号(マイナンバー)など必要事項をすべて記入しましょう。
2窓口に持参・郵送

申請書の必要事項をすべて記入したら、役所の窓口へ持参、もしくは郵送して手続きを行います。持参・郵送どちらの場合も、必要書類に不備がないか注意しなければなりません。必要書類も自治体ごとに異なる場合がありますが、多くの場合は利用者本人の確認書類、介護保険被保険者証、還付金を受け取るための口座の番号などが必要となります。

必要書類はおおむね以下の通りです。

  • 記入した支給申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑(印鑑証明証)
  • マイナンバー等の本人確認が可能な物
  • 還付金振込先の口座番号が確認できる書類

書類の不備があった場合、高額介護サービス費の還付が遅れる場合があります。必要な書類は支給申請書もしくは通知書に記載してあるため、手続き前に揃えられるよう確認しましょう。

なお、本人が窓口に訪問するのが難しい場合、家族が代理で申請を行うこともできます。その場合は、上記の書類に加え、「委任状」も必要となるため、あらかじめ役所や自治体のホームページからダウンロードして、記入しておく必要があります。

指定した口座に振り込まれる

申請手続きが滞りなく終了すると、申請書に記入した口座へ高額介護サービス費の還付金が振り込まれます。なお、申請から還付までは時間がかかり、前月の超過分がすぐに振り込まれるわけではないので、焦らないようにしましょう。申請から振込までの期間は、自治体にもよりますが、おおむね2ヵ月程度で振り込まれるとされています。自己負担額の超過を自治体が把握し、支給申請書を送付するまでは1ヵ月程度かかるため、還付金が手元に届くまで短くとも3ヵ月はかかると覚えておくと安心です。

申請期間に注意

高額介護サービス費の申請で最も気を付けなければいけないことは、支給申請書の有効期間です。支給申請書の有効期間は、対象となった介護保険サービスを利用した翌月1日から2年間となっており、この期間内に申請を済ませなければ超過分は還付されません。長めの有効期間ではありますが、万が一受け取れないことを防ぐためにも、申請書が届いたら早めに手続きを済ませるのが良いでしょう。

なお、申請手続きは一度行うと、その後は超過した分が自動的に口座へ振り込まれるようになるため、何度も申請書を記入したり、役所の窓口へ訪問したりといった手間は必要ありません。

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