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高額療養費制度とは?手続き・申請方法などを分かりやすく解説

「高額療養費制度」とは、医療費がある一定額を超えた際に支援が受けられる公的制度です。高額な治療費を払わなければいけない際の、経済的な負担軽減を目的としています。高額療養費制度による自己負担額は、所得及び年令によって変わるため、実際に自分の収入ならば、どの程度自己負担する必要があるのか、手続き方法はどうしたら良いのか分からないという方が多いのではないでしょうか。高額療養費制度の概要、負担額、申請方法等を詳しく解説していきます。

高額療養費制度とは

高額な医療費の対策となる高額療養費制度

高額療養費制度とは、1ヵ月間に医療機関、調剤薬局などへ支払った医療費が、ある一定の額を超えた場合、超過した分が戻ってくる公的制度です。通常、医療機関に保険証を提示した場合、窓口で支払う医療費は全体の1〜3割。

しかし、長期にわたる入院、慢性的な疾患を患っている場合などは、自己負担額が1〜3割だとしても、かなりの医療費を支払わなければいけません。そのため、高額療養費制度を利用すれば、重くのしかかる医療費の負担軽減が可能になるのです。特に高齢者にとって、高額療養費制度はとても重要。高齢になると医療機関を受診する回数が増えたり、長期間の治療が必要になったりすることが多いからです。

高齢者に対しては、自己負担上限額がより低く設定されているため、高額療養費制度についての知識があれば、治療を受けるための経済的な負担がかなり低くなります。また、診療費及び治療費だけでなく、処方された薬代なども高額療養費制度の対象となるのです。

高額療養費制度における自己負担限度額とは

前述の通り、高額療養費制度における自己負担限度額は、年齢、所得に応じて異なります。

70歳以上の方

70歳以上の方は、年収に応じて以下のような自己負担額になります。ただし、個々の事情によって異なるケースもあるため、詳細は保険組合、市区町村の役所にて確認してみましょう。

70歳以上における高額療養費制度の自己負担限度額
年収 自己負担限度額(外来のみ) 月間の自己負担限度額 標準報酬月額
課税所得額
住民税非課税世帯(年収800,000円以下) 8,000円 15,000円
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
年収約156~370万円 18,000円(年間144,000円) 57,600円 標準報酬月額260,000円以下
課税所得額145万円未満
年収約370~770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 同左 標準報酬月額280,000円以上
課税所得額145万円以上
年収約770~1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 同左 標準報酬月額530,000円以上
課税所得額380万円以上
約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 同左 標準報酬月額830,000円以上
課税所得額690万円以上

「標準報酬月額」は、健康保険加入者の平均的な月収をもとに算出。「課税所得額」は年間の総収入から、必要経費を差し引いたあとの金額で、税金計算の基準となります。最も年収が低い世帯の場合は、月に15,000円の自己負担のみ。高齢で満足に働くことができなかったり、年金額が低かったりする場合でも医療を受けることができるのが、高額療養費制度の特長なのです。

69歳以下の方

69歳以下の方も、年収に応じていくつかの区分が設定されています。また、一般と「特定疾病」の区分があり、特定疾病の方は、より低い自己負担限度額が適用。この特定疾病とは、慢性腎不全、膠原病などの疾患の方が該当します。特定疾病の詳細については、保険組合、市区町村の役所で確認することが可能です。69歳以下の一般の区分における自己負担限度額は、以下の通りになります。

69歳以下における高額療養費制度の自己負担限度額
年収 自己負担限度額
(世帯ごと)
保険種別による
標準報酬月額所得
住民税非課税者 35,400円
年収約370万円以下 57,600円 健保:標準報酬月額260,000円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
年収約370~770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 健保:標準報酬月額280,000~500,000円
国保:旧ただし書き所得210~600万円
年収約770~1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 健保:標準報酬月額530,000~790,000円
国保:旧ただし書き所得600~901万円
年収約1,160万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 健保:標準報酬月額830,000円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超

「旧ただし書き所得」とは、国民健康保険に加入している方の所得のことです。国民健康保険は一般に自営業者やフリーランス、無職の方が加入する健康保険ですが、高齢者が定年退職後に加入することもあります。

自己負担額をさらに軽減する方法

高額療養費制度は、通常でもかなり自己負担額を減らせる制度ですが、さらに医療費の負担を軽くする方法もあるのです。

世帯合算

さらに自己負担額を軽減するための方法とは

「世帯合算」とは、世帯全員の医療費をひとつにまとめることによって、世帯全員の自己負担額を低く抑えられるもの。

例えば、世帯のなかで複数の方が治療を受けた場合、それぞれの医療費が自己負担限度額に達しなくても、世帯全体で負担した医療費が限度額を超えた分について返還されるのです。なお、世帯合算を利用する際の注意点は、以下の通りになります。

  • 69歳以下の方:21,000円以上の医療費に対してのみ、合算が可能
  • 75歳以上の方:後期高齢者医療制度に属し、74歳以下の世帯員との合算は行えない
  • 世帯合算できるのは、同一の健康保険(健康保険組合、国民健康保険)に加入している家族に限定される

世帯合算を利用するためには、事前に保険組合、市区町村の役所にて申請が必要。特に異なる医療機関で治療を受けた場合、医療機関ごとに高額療養費制度の申請を行う必要があるため、手続きの方法と必要書類について事前に把握しておきましょう。

多数回該当

「多数回該当」とは、12ヵ月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合、4回目以降の自己負担限度額がより低く設定される仕組みです。多数回該当は、以下のように年収によって区分されています。

多数回該当の年収による区分と自己負担限度額
年収による区分 多数回該当による限度額
年収約1,160万円以上 140,100円
年収約770~1,160万円 93,000円
年収約370~770万円 44,400円
年収約370万円以下 44,400円
住民税非課税者
(69歳以下の方の場合)
24,600円

なお、70歳以上で住民税非課税の方は、多数回該当の適用とはなりません。

高額療養費制度の申請方法

高額療養費制度を利用するためには、事前申請または、事後申請のどちらかを選択可能です。

事前申請の場合

高額療養費制度を申請する

高額療養費制度による事前申請を行う場合、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関、薬局へ提示することで、同じ医療機関における1ヵ月の支払いは自己負担限度額内で済みます。そのため、超過分の返還はありません。

この限度額適用認定証の交付を受けるには、加入している健康保険組合、市区町村の役所まで申請。健康保険組合の場合、申請書類がホームページからダウンロード可能です。必要事項を記載し、郵送などで提出。申請が承認されると、限度額適用認定証が交付されるという流れです。

国民健康保険に加入している場合は、市区町村の役所またはホームページから申請書を入手し、必要情報を記載の上で郵送または役所の窓口まで直接提出します。申請時の注意点としては、所属する保険組合、市区町村によっては、追加の書類が求められる場合があること。世帯全員分の限度額適用認定証の交付が必要な場合もあるため、詳細は健康保険組合、市区町村の窓口で確認しましょう。

また、限度額適用認定証には有効期限があり、通常は発行日から1年間です。なお、マイナンバーカードを健康保険証として使う場合、条件を満たせば限度額適用認定証の交付なしで、自己負担限度額までの支払いが可能。医療機関が「オンライン資格確認システム」を導入していることや、本人がデータ提供に同意していることが必須の条件となります。

また、住民税の非課税世帯ではない70歳以上の方も、事前申請による限度額適用認定証の交付は必要ありません。70〜75歳未満の方は高齢受給者証、75歳以上の方は後期高齢者医療被保険者証を提示することによって、自己限度額内のみの支払いが可能です。

事後申請の場合

高額療養費制度を事後申請する際は、医療機関などでの支払いが完了したあと、申請します。申請先は健康保険組合、協会けんぽの支部。国民健康保険に加入している方は、支払った月の3〜4ヵ月後、市区町村から送付される申請書に必要な内容を記載して申請します。なお、申請時には保険証、領収書、銀行口座が必要です。

特に重要なのは領収書で、1ヵ月間(1日から月末まで)にかかった医療費をまとめて提出しなくてはならないため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。申請から払い戻しまでの期間は、数週間程度が目安です。また、事後申請には期限が設けられており、診療を受けた翌月1日~2年以内に行う必要があります。事後申請の場合、まず全額を自己負担しなければならず、さらに払い戻しを受けるまでに、3ヵ月ほどかかる場合があることを念頭に置きましょう。

高額療養費制度の対象とならない費用

高額療養費制度は、医療費の負担を軽減するための公的制度です。しかし、すべての医療費が制度の対象となっているわけではありません。高額療養費制度の対象外となる費用は、以下の通りです。

高額療養費制度の対象外になる費用とは
  • 差額ベッド費(個室などを使用した費用)
  • 入院した場合の食費
  • 入院時のテレビ、電話などの通信費
  • 診療と関係ないマッサージ、美容費
  • 処方せんに基づかない薬の購入費
  • 美容整形、健康診断などの自由診療費

これらの費用は、高額療養費制度の対象とはなりません。制度を利用する際には、対象になる費用かどうかをしっかり理解しておく必要があります。また、個々の治療方法によっても異なることがあるため不明な点がある場合は、医療機関、保険組合まで直接確認しましょう。

まとめ

高額療養費制度は、医療費が高額となった際に支援を受けられる公的制度です。高額療養費制度では年齢、所得に応じて自己負担限度額が定められ、超過分が返還されます。さらに自己負担額を軽減する方法として世帯合算、多数回該当といった仕組みも存在。高額療養費制度の申請方法は、事前申請と事後申請の2種類で、事前に申請する場合は、限度額適用認定証が交付されます。高額療養費制度の内容を正しく理解し、適切に活用していきましょう。

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