認知症によって預金口座は凍結される?貯金を下ろす方法を解説
親が認知症を患ってしまうと、預金口座が凍結されることがあります。凍結されてしまうと介護費、医療費をはじめ生活費なども引き出せず、家族に負担がかかるケースは少なくありません。預金口座が凍結されたときにどのようなことが起こるのか、解決方法、認知症になる前に準備できることについて解説します。
認知症になると預金口座が凍結される?

預金口座の名義人が死亡した場合、相続協議中に不正が起きないようにするために、預金口座は一時的に凍結されます。
しかし、預金口座が凍結されるのは死亡時だけではありません。親が認知症になった場合においても凍結される場合があるため、注意する必要があります。
認知症で預金口座が凍結されるケース
認知症の進行によって預金口座が凍結されるケースは、以下のような場合です。
- 本人が銀行に出向いた際、銀行員に何度も同じことをくり返し尋ねたり、明確な返答を返せなかったりする状態が続く
- 本人が突然大金の送金を要求して、かつその理由をはっきり説明できない状態
- 本人が繰り返し同じ取引、複数回の入出金を短時間に試みるなど、通常とは異なる状態
認知症が進行すると預金口座が凍結される理由
認知症が進んだ方の預金口座が凍結される主な理由としては、金銭的な被害に巻き込まれやすくなるためです。銀行は口座名義人を不正な取引、詐欺などの犯罪から守るため、預金口座の凍結を選択することがあります。例えば、振り込め詐欺の被害に遭い大金を送金してしまったり、本人が意味を正確に理解していない状態で身近な人に資産を譲渡してしまったりするケースです。
銀行は被害を未然に防ぐために、不審な動きを早期に把握し、対応する必要があります。口座名義人の財産を保護し、法的手続きが行われるまでの安全性を確保するために、預金口座の凍結が実施されるのです。
認知症によって口座が凍結された場合
預金口座が凍結されると、預金の引き出しはもちろん、銀行での様々な手続きもできなくなります。
預金の引き出しなどができなくなる

預金口座が凍結されると、本人だけでなく家族も預金の引き出しができません。当然ながら、ATMやインターネットバンキングを通じた取引、定期預金の解約も不可能です。そのため、家賃、光熱費など日常的な支払いが滞ったり、介護用品を買うための現金を確保することが難しくなったりすることが考えられます。
なお、預金口座の凍結は、本人の介護費用、医療費の支払いなどのためという理由であっても、解除できません。戸籍などで家族関係が証明できれば、預金口座から引き出せるのではと考える方もいるかもしれませんが、認知症によって本人の意思が確認できないため、家族であっても引き出しはできないのです。
銀行での各種手続きができなくなる
預金口座の凍結により、払い戻し、契約内容の変更など銀行での様々な手続きもできなくなります。例えば、本人確認が必要になる年金受取口座の変更も不可能なので、預金口座を変えて年金を引き出すということもできません。ただし、死亡時のようにすべての取引が停止されるわけではなく、年金の振込、光熱費のような自動引き落としなどは継続されます。凍結によって資産が失われるということはなく、あくまでも名義人の資金の保護が目的です。
また、本人の代わりに家族が使用できる「任意代理人カード」というサービスもありますが、凍結後はこちらも使用できません。代理人カードの目的は、例えば本人が入院したときの利便性をサポートすることであって、認知症になった本人の代行として、家族が資産を管理することを目的としていないからです。
預金口座からお金を引き出す、預金口座の凍結を解除する方法
認知症で親の預金口座が凍結になった場合において、お金を降ろしたり、凍結を解除したりする方法について解説します。
全国銀行協会の方針に従えば引き出せる場合がある

日本国内の銀行が加入する「全国銀行協会」の方針に従うことで、預金口座が凍結していても、預金を引き出せる場合があります。
全国銀行協会では口座凍結において、親の生活費、介護費用などで預金の引き出しを必要としている場合、銀行窓口まで相談することを推奨。銀行窓口で、預金の引き出しを相談する際は、以下の物を準備するとスムーズに進みます。
- 預金者本人の通帳、キャッシュカード、届け印
- 来店する方の本人確認書類、預金者本人との関係性が分かる書類
- お金が必要な理由が分かる書類
お金が必要な理由が分かる書類としては、入院、介護施設費用の請求書などを用意しましょう。最終的には金融機関の判断に委ねられているため、要件を満たしているからといって、必ず預金が引き出せるわけではありません。また、初回は預金を引き出せたとしても、以降も引き出せる保証はないのです。あくまでも、この方法は緊急時の特例であるということを覚えておいて下さい。
預金口座の凍結を解除するには成年後見制度を活用する
預金口座の凍結を解除するためには、「成年後見制度」を活用することが最も効果的な対処法と言えます。成年後見制度とは、認知症など判断能力が不十分になった方を法的に保護し、支援する制度。不動産、預貯金などの財産管理、施設入所や介護サービスについての契約締結において、成年後見人がサポートします。成年後見人ならば、継続的に親の預金口座からお金を引き出すことが可能です。また特別な資格は必要なく、家族や親族にとどまらず、弁護士や司法書士なども成年後見人になれます。
成年後見制度を利用するためには、事前に家庭裁判所への申請が必要です。申請してから利用開始までは3~4ヵ月ほどかかるため、その間に発生した費用は家族の立て替えが必要になります。
注意点としては、成年後見人は家庭裁判所が選任するということです。必ずしも家族が成年後見人になれるとは限らず、弁護士、司法書士などの専門家が選任されることも十分ありえます。成年後見制度を利用したい場合は、まずは市区町村の「高齢者福祉課」、「社会福祉協議会」、「地域包括支援センター」まで相談してみましょう。
認知症になる前に準備できること
成年後見制度を利用すれば、預金口座凍結の問題は解決できます。しかし、家庭裁判所に申し立てが必要だったり、専門家への報酬が発生したりするなど、手間が多く大変です。そこで、親が認知症になる前に準備できることについて紹介します。
任意代理人カードの発行

金融機関は、家族であっても親のキャッシュカードを代わりに使うことを認めていません。そのため、不測の事態に備えて、銀行にて任意代理人カードを発行しておきましょう。
任意代理人カードは、代理人に指定された人が口座名義人に代わって、お金の出し入れを行える物。手続き方法は銀行によっても違いがありますが、基本的に口座名義人である親が金融機関に出向いて行います。
また、任意代理人カードは、誰に対してでも発行できるわけではありません。「本人と生計を同じくする18歳以上の子供」など、金融機関によって要件が異なるため、まずは利用している銀行に問合せてみましょう。なお、任意代理人カードは前述の通り、認知症の進行により預金口座が凍結された場合は使用できません。
任意後見制度
「任意後見制度」とは、認知症や意思決定能力の喪失などで支援を必要とする方が、あらかじめ自分の意思に基づいて代理人を指定できる制度。本人の判断能力があるうちに、自分の生活、財産管理、介護サービスの契約などの全部または一部を信頼できる人に依頼する法的な仕組みです。委任内容は公正証書によって定められます。なお、任意後見制度は、前述の成年後見制度のひとつであり、成年後見制度には、任意後見制度と「法定後見制度」の2つがあります。
- 1任意後見制度
- 判断能力が不十分になる前に、本人が自分の意思で後見人を決められる
- 2法定後見人制度
- 判断能力が不十分になったのちに、周囲が申し立てを行い家庭裁判所が後見人を選定する
本人が認知症になる前であれば、任意後見制度が利用できるので、事前に親と相談して決めておくことをおすすめします。
家族信託
「家族信託」とは、認知症によって資産が凍結することを防止する法的な制度。高齢になって自分の資産を管理できなくなった場合に備えて、財産管理や運用・処分する権利を家族に与えます。家族信託は銀行預金以外にも、住宅といった不動産を含むことが可能です。認知症の症状が進んでしまうと、不動産の売却もできなくなります。そのため、資産の凍結対策として、家族信託の利用者は急速に増えているのです。
大前提として家族信託は、委託者の意思能力が確認できる段階で契約の締結を行う必要があります。しかし、意思能力が低下している場合でもただちに契約ができないわけではなく、契約内容を変更することで契約可能なケースもあるので、その際は親の意思能力について医療機関など専門家まで相談してみて下さい。
まとめ
認知症の症状が進み、判断能力がかなり低下した状態において、預金口座が凍結される場合があります。一旦凍結されてしまうと、家族・本人ともにお金の引き出しができなくなるため、注意が必要です。
預金口座の凍結を解除するためには、本人に代わって財産を管理できる法的な制度としての成年後見制度があります。
また、認知症になる前に準備できることとして、任意代理人カードの発行、任意後見制度、家族信託などが存在。何より、親の判断能力が低下する前に、資産の管理について家族でしっかりと話し合っておくことが大切です。