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マイホーム借り上げ制度(JTI)とは?メリット・デメリットや利用条件を解説

「マイホーム借り上げ制度」とは、「一般社団法人 移住・住み替え支援機構(JTI)」が運営している制度です。原則、50歳以上の方がJTIを経由してマイホームを第三者に貸し、JTIから賃料を受け取ることができます。契約している間は、空室中でも最低賃料が保証されるため、安定した賃料収入を得ることが可能です。マイホーム借り上げ制度の特徴をはじめ、利用する際の条件やメリットについて解説します。

マイホーム借り上げ制度とは

マイホーム借り上げ制度とは

マイホーム借り上げ制度とは、一般社団法人 移住・住み替え支援機構(JTI)が実施している制度のことです。国土交通省が支援する公的な制度で、2006年(平成18年)10月に開始、2007年(平成19年)10月には全国展開されました。

マイホーム借り上げ制度は、JTIを通じて、転勤や相続をはじめ、所有者が老人ホームなどに入居することで空き家になってしまうマイホームを、住宅が必要な方へ賃貸住宅として転貸します。

地域によって差はありますが、賃料は近隣相場の80~90%。このうち、空室積立金10%と管理手数料5%を引いた金額が所有者に支払われます。空き家の場合にも最低賃料が保証されるため、老後の安定した収入として活用することが可能です。

マイホーム借り上げ制度を利用するメリット

マイホーム借り上げ制度を利用することで得られるメリットについて、ご紹介します。

1空き家を有効活用できる

マイホーム借り上げ制度は、空き家を有効活用するための制度です。マイホーム借り上げ制度を利用する方の多くが、住み替えや老後の資金調達、住宅ローンの返済などを目的に、活用しています。JTIが所有者に代わって住宅を転貸するため、マイホームを売却することなく、賃料を受け取ることが可能です。

またこの制度では、3年ごとの「定期借家契約」を利用しており、契約終了時に再び自宅として住んだり、売却をしたりすることもできます。

2空室時でも毎月賃料を受け取ることができる

通常、賃貸住宅のオーナー様として賃貸契約をする場合、空室が発生した期間の賃料収入はありません。しかし、マイホーム借り上げ制度では、最低賃料が保証されているため、最初の入居者様が決まれば、その後、借り手が付かず空室になっても、規定の賃料を受け取ることが可能です。

また、最長で終身にわたって賃料を得ることができます。万が一、JTIの運営に不測の事態が生じた際にも、国の基金が設定されているため、安心して利用することが可能です。

3トラブルはJTIが対応してくれる
JTIがマイホームを借り上げて転貸するため、住宅の所有主は入居者様とかかわることがありません。そのため、賃貸経営でありがちな家賃の未払いをはじめとする様々なトラブルは、すべてJTIが対応します。

マイホーム借り上げ制度を利用する条件

マイホーム借り上げ制度の条件

マイホーム借り上げ制度は、誰でも利用できるわけではありません。また、店舗や事務所、賃貸物件などの事業用物件は、借り上げの対象外となっています。

なお、マイホーム借り上げ制度を利用する際の条件は、主に①「年齢」と②「家」の2つ。順に見ていきましょう。

1年齢の条件

マイホーム借り上げ制度を利用できるのは、原則、住宅の所有者が50歳以上の方となっています。ただし、50歳未満の方でも、以下の条件に該当する場合には、制度を利用することが可能です。

  • JTIの「かせるストック証明書」(移住・住みかえ支援適合住宅証明書)の認定を受けている方
  • 相続した空き家を持っている方
  • 生前贈与した家を持っている方
  • 海外転勤が決まっている方
  • 急な減収で住宅ローンの返済が困難になってしまった方
  • 定期借地の家を持っている方
  • 起業支援金・移住支援金を受けられる予定の方
2家の条件

家の条件としては、日本国内にあること、所有者が単独所有(または共同所有の場合、全員の承諾が得られている)の住宅であること、抵当権が付いていないことなど。さらに、耐震や劣化診断など、JTIの定める建物診断を受けていることが挙げられます。建物診断の結果により、工事が必要な場合は補強、改修などが行われている住宅でなくてはなりません。

マイホーム借り上げ制度を利用する際の注意点

マイホーム借り上げ制度の注意点

マイホーム借り上げ制度の注意点についてまとめました。

1賃料が近隣相場より低くなる

マイホームの賃料は、JTI協賛会社などが査定し、JTIが承認することで決まります。

地域によって差はありますが、賃料は周辺相場の80~90%が目安。そして、決定された賃料のうち、15%(協賛会社への管理費5%、空室時の保証準備積立や運営費10%)を差し引いた金額が、所有者の手取りとなります。また、賃料は3年ごとに見直されるため、年々安くなる傾向です。

2契約成立までに時間がかかる

マイホーム借り上げ制度は、申込みから契約成立するまでにある程度時間がかかります。というのも、この制度は最初の入居者様が決まって初めて契約成立する制度だからです。

また、建物診断の結果、建物に補強や改修工事が必要な場合には、工事を行ってから申請しなくてはならず、その分、制度を利用するまでに時間がかかります。なお、工事費は所有者の負担となることには、注意が必要です。

3知名度が低い
集客力がある不動産会社に比べ、マイホーム借り上げ制度はまだ知名度が低く、希望する地域に物件がない場合があります。また、協賛事業者がいない地域では、物件を探すのに時間がかかるのです。
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