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年金はいくらもらえる?平均受給額や調べ方を解説

「年金がいくらもらえるか」を知っておくのは、老後の資産計画を立てる上で重要です。年金には「国民年金」(老齢基礎年金)と「厚生年金」(老齢厚生年金)があり、人によって受け取る金額が異なります。老後に必要なお金を考える際は、金額以外に年金を受け取れる年齢も把握しておかなければいけません。実際に、年金がいつからどれくらいもらえるのかを正確に把握している人は少ないです。年金の受給額、計算方法について詳しく解説します。

年金の平均受給額

年金の受給額を計算する

年金には、国民年金と厚生年金の2種類あり、2022年(令和4年)12月における受給額(1ヵ月)は、以下の通りです。

  • 国民年金:56,383円
  • 厚生年金:102,303円

国民年金・厚生年金ともに、納めた年金の金額に応じて受給額が変動します。特に国民年金では学生時代、転職期間などに年金免除措置を受けていた人は、減額となってしまうため注意が必要です。

年金はいくらもらえる?計算方法を解説

年金の受給額は、年収やそれまでに納めた年金の額に応じて変動します。実際に年金はいくらもらえるのか、計算方法を含めて押さえておきましょう。

国民年金(老齢基礎年金)

国民年金は、1ヵ月に満額で約6万円もらえます。なお、国民年金の受給額(年額)を求める計算式は、以下の通りです。

79.5万円(年金額)×(年金の納付月数÷480ヵ月)=受給額

全期間で年金を納めた人の場合は、年金の納付月数が480ヵ月であるため、国民年金の支給額は満額となり、年額で79.5万円。一方で、納付できていない月がある方や、学生の期間などに免除制度を使っていた方は、その長さに応じて減額されます。

また、国民年金は原則65歳から受給が可能であり、受給の条件として10年以上(120ヵ月以上)の国民年金への加入期間が必要です。国民年金を納める期間は、20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)。国民年金を満額受給するためには、40年間(480ヵ月)を通して毎月年金を納めなければいけません。

厚生年金(老齢厚生年金)

厚生年金の受給額は自身の給与、賞与によって異なり、納めた保険料に応じて変動する仕組みです。自分の給与が増えるほど納める保険料は高くなりますが、その分受給する厚生年金の金額も増加します。なお、厚生年金の年間受給額を決める要素は、以下の3つです。

  • 報酬比例年金額
  • 経過的加算
  • 加給年金額

厚生年金は上記の3要素で計算します。これに基づき、厚生年金の年間受給額を求める計算式は、以下の通りです。

報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額=厚生年金の年間受給額

報酬比例年金額

「報酬比例年金額」とは、厚生年金の加入期間に納めた保険料によって算出される金額。報酬比例年金額は、厚生年金への加入時期によって算出方法が異なるのです。具体的な算出方法は、以下の通り。なお、平均報酬月額は平均の月収のことを指しており、報酬比例月額は月給によって変動します。

報酬比例金額の算出方法
加入時期 計算式
平成15年
(2003年)3月以前
平均標準報酬月額×7.5/1,000
×
平成15年3月以前の加入月数
平成15年
(2003年)4月以降
平均標準報酬額×5.769/1,000
×
平成15年4月以降の加入月数

経過的加算

「経過的加算」とは厚生年金への加入月数によって決定する加算で、計算式は以下の通りです。なお、生年月日による率は、生年月日が昭和21年4月2日以降の人は1になります。

1,621円×生年月日による率×加入月数-国民年金の額

加給年金額

「加給年金額」は65歳になった際に、65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に加算される金額です。

会社員の年金はいくら?

会社員が受け取れる年金は、厚生年金と国民年金を合わせた合計金額になります。年収と納付期間別の厚生年金受給額は、以下の表の通りです。

会社員の年収別 厚生年金受給額
年収/
納付期間
10年 20年 30年 40年
年収
300万円
1万4,000円 2万7,000円 4万1,000円 5万5,000円
年収
400万円
1万8,000円 3万7,000円 5万5,000円 7万3,000円
年収
500万円
2万3,000円 4万6,000円 6万9,000円 9万1,000円
年収
600万円
2万7,000円 5万5,000円 8万2,000円 11万円

年収/納付期間に応じた厚生年金に加えて、国民年金(平均受給額約5万6,000円)を加えた合計額が、会社員の年金受給額となります。そのため、年収500万円で30年間勤続した場合、厚生年金が6万9,000円、国民年金が5万6,000円なので、1ヵ月に合計12万5,000円を受給することが可能です。

専業主婦の年金はいくら?

専業主婦が加入している年金は、国民年金のみとなります。そのため、専業主婦がもらえる年金は平均して5万6,000円。また、専業主婦は会社員などの「第2号被保険者」に扶養される「第3号被保険者」にあたり、国民年金保険料を自分で納める必要はありません。ただし、国民年金を受給する条件として、国民年金保険料の免除と納付済期間の合計が10年以上を要する点には注意しましょう。

年金を受け取る年齢

年金が受給可能な年齢は国民年金、厚生年金ともに、原則として65歳からです。また、年金を受け取る時期を早める「繰り上げ受給」と、年金を受け取る年齢を遅らせる「繰り下げ受給」という制度があります。

繰り上げ受給とは

年金はいつ受け取れるのか

繰り上げ受給とは、65歳になる前に年金を受け取れる制度です。繰り上げ受給を開始できる年齢は、60歳から64歳までとなります。

繰り上げ受給の1番の特徴は、年金を早くから受給できること。しかし、早くから年金を受け取れる一方で、受給額が減額されてしまう点には注意が必要です。

この減額される額は繰り上げる期間によって決まり、1ヵ月あたり0.4%減額されてしまいます。例えば、63歳に年金受給を開始すると24ヵ月繰り上げて受給するため、減額される計算式は、以下の通りになるのです。

24ヵ月×0.4%=9.6%

このように、24ヵ月(2年)早く受給開始すると、65歳でもらう金額から9.6%減額されて支給されます。また、繰り上げ受給で適用される減額は、65歳以降も減額されたままで生涯続くのです。

繰り下げ受給とは

繰り下げ受給とは、年金を受け取る期間を遅らせる制度。最長で75歳まで受給開始を遅らせられます。繰り下げ受給の特徴は、受給を遅らせた期間に応じて受け取れる年金が増額することです。増額する金額は、1ヵ月あたり0.7%。例えば、67歳まで遅らせるとすると24ヵ月繰り下げて受給するため、増額される金額は以下の通りです。

24か月×0.7%=16.8%

繰り下げ受給では、最大まで繰り下げた場合の増額率は84%となります。ただし、受給額の増額に比して、国民年金保険料も増額する点に注意が必要です。

まとめ

老後にいくら年金がもらえるかは、加入している国民年金、厚生年金、収入によって異なります。国民年金は平均で1ヵ月に約5万円、厚生年金と合わせて平均で1ヵ月に約15万円が受給可能。ただし、加入期間によって受給できる金額は増減します。年金の計算方法を理解して、自分がいくらもらえるか把握しておくのが重要です。老後に必要な費用と比較して不足する分を若いうちから貯めておくと、豊かな老後生活が送れるでしょう。

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