終活はいつから始める?やるべきこと9選
終活とは、自分の死後に家族が困らないよう意思表示をしたり、身の回りを整理したりすることです。言葉は知っていても、具体的に何をやれば良いか分からないと悩んでいる方は少なくありません。また、「自分の死」を連想してしまうため、マイナスのイメージから抜け出せずになかなか手を付けられない人もいます。しかし、終活は、元気なうちに整理しておかないと、いざというときに家族が困惑してしまうことがあります。興味をもったタイミングから、少しずつ始めるのがおすすめです。
終活とは

終活とは、自分がいなくなることを想定して、生きている間に身の回りを整理したり、葬儀の手配などを準備したりすることです。
マイナスのイメージになりがちですが、残された人生をどう楽しむか、残される家族の負担をどうすれば減らせるかなどを、具体化する目的があります。
終活はいつから始めるのが良い?
終活を始める時期に明確な定義はないため、いつから始めても問題はありません。多くの方が結婚や出産などといった人生の大きなイベントがあるとき、大きな病気やケガをしたときに、終活を意識する場合がほとんどです。しかし、終活には様々な作業が多く、ある程度の時間を要します。また、体力や気力、判断力を必要とするため、元気なうちに始めることが理想です。
終活を行うメリット

終活を行うことで、たくさんのメリットがあります。家族に自分の意思を伝えられるのはもちろんのこと、やるべきことが明確化されるため、老後の不安が解消。残りの人生を濃いものにできるのが魅力です。
ここでは、終活を行う主なメリットを5つ紹介します。
- 1老後の不安解消になる
- 終活というと、死をイメージすることが多く、どうしてもネガティブに思考が働き、なかなか手が付かない方も少なくありません。しかし、残りの人生を楽しく過ごすための活動と考え、やるべきことをまとめることによって、人生設計が決まり、老後の不安が解消されることにつながります。エンディングノートを作成して、残りの人生、これだけはやりたいということをリスト化しましょう。
- 2相続トラブルを防ぐことができる
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遺産は財産の額にかかわらず、相続する際にトラブルになることがあります。遺言書を用意してないことが原因のひとつ。遺産相続において金銭的な財産は相続人同士で分配しやすいと言えますが、遺品など分けられない物は、揉めるケースが多いと言えます。
遺産相続をするとき、自分はもうこの世にはいません。生前にしっかり意思表示しておかないと、揉める原因になってしまいます。できるだけ、円滑に遺産を引き継いでもらうために、誰に何をどれくらい相続してもらうのかを決めておくことが大切です。
- 3家族の負担を軽減できる
- 自分の死後、家族は知人への連絡や葬儀、お墓の手配、遺品整理など、やるべきことがたくさんあります。家族が混乱しないために、誰に連絡をすれば良いか、どこに何がおいてあるかなど、エンディングノートに書いておくと安心です。確認する物がひとつにまとまっていると、手続きがスムーズにでき、家族の負担を軽減できます。
- 4家族に自分の意思を伝えることができる
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自分の死後について希望があれば、意思がはっきりしているうちに家族へ思いを伝えておくとスムーズです。大切な人に万が一のことがあったとき、冷静な判断ができない場合があります。死後どうして欲しいかが分かっていれば、家族に伝えることが大切。家族と共有しておきたい意思表示の具体例は、次の通りです。
- 介護が必要なときはどうして欲しいのか
- 心肺停止時に心肺蘇生をするのかどうか
- 延命治療をどうするのか
- もしものときは誰に連絡して欲しいのか
- 葬儀はどうして欲しいのか
- 葬儀は誰に来て欲しいのか
自分で判断できるときに、老後の生活や死後の希望を家族に共有しておくと、安心できます。
- 5充実した老後を過ごすことができる
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終活を行うことで、家族にこれからどう生活していきたいのかを伝えることが可能です。理想の老後生活を家族に共有することで、夢が広がります。終活はこれから先の人生を楽しんで、前向きに生きるための手段。残りの人生を少しでも充実した楽しいものにするため、やり残したことやこれから達成したいことを具体化するのがおすすめです。
老後の不安を解消できるのはもちろんのこと、残りの人生をどう過ごしていくのか、きちんと可視化できるようになるので、計画が立てやすいと言えます。
終活のやることリスト
終活には、必要なことが多数あります。ここでは、終活を始めるにあたって、やっておくと良い内容についてまとめました。
1.エンディングノートを作成する

エンディングノートとは、万が一のことがあった場合に備えて、終活の内容や必要な情報を記載しておくノートです。エンディングノートに決まった形式はないため、自由に記載することができます。
エンディングノートにまとめておくと良い内容としては、以下の通りです。
- 生年月日や本籍地といった自分の基本情報
- 財産、資産について(印鑑や貴重品の保管場所など)
- 身の回りのこと
- 家族や親族に伝えたいこと
- 医療や介護についての希望
- 葬儀やお墓について
- 遺言書の有無について
ただし、エンディングノートには、遺言書のように法的効力はありません。あくまでも自分の考えをまとめたり、遺される家族へ想いを伝えたりするために活用しましょう。
2.身の回りの物を整理する
生活していると、物がどんどん増えてしまい、処分するのが大変です。自分の物を処分するならまだしも、万が一のことがあったら家族が代わりにやらなければなりません。遺品整理業者に依頼する方法もありますが、遺品が多ければ多いほど、料金がかさんでしまいます。
今後の人生で本当に必要な物だけを取っておき、不要な物は処分しておくのがおすすめです。あらかじめ自分の物を確認して処分しておけば、家族の負担が減らせます。物が少なければ家族で片付けができ、遺品業者に依頼しても料金が膨大にならずに対処可能です。
3.遺影を撮影する
かつては、生前に遺影写真を撮影することは、縁起が悪いと言われていました。しかし、昨今では、終活の一環として生前に遺影写真を撮る方が増えています。写真スタジオで、遺影用の写真をきれいに撮影できるのが魅力です。生前に撮影することで、遺影選びに迷いません。遺影写真に悩まれている方は、生前に撮影しておくのがおすすめです。
4.葬儀の規模やスタイルを決める
葬儀はどのくらいの規模で行うのかを、事前に伝えておきましょう。葬儀の規模やスタイルは様々ですが、例えば、①「一般葬」、②「家族葬」、③「直葬」(ちょくそう)の3つがあります。
一般葬は、生前に縁のあった一般の人を幅広く招いて行う葬儀。大勢の人に送り出してもらいたいときは、一般葬が適しています。また、家族葬は、家族や親族を中心とした小規模の葬儀。親族や親しい友人だけで送り出して欲しいときは、家族葬がおすすめです。
直葬は、通夜や告別式を行わない火葬だけを行うもの。葬式をしなくても良い場合はこちらを選択しても問題ありません。ただし、直葬にすると、お寺に納骨してもらえない可能性があるので注意が必要です。
また、葬儀は生前契約ができます。生前契約とは、生きている間に葬儀の契約を済ませておくこと。生前契約をしておけば、自分の希望に合わせた葬儀を行えるだけではなく、家族が急いで葬儀を手配する必要がありません。ただし、できるだけトラブルに発展しないよう、内容の見直しや解約できるのかなどを確認してから、契約するのがおすすめです。また、家族が生前契約を知らずに、葬儀を行ってしまうケースがあります。生前契約で葬儀を進めたいなら、家族に伝えておくかエンディングノートに記載しておくと安心です。
5.お墓を用意する

遺骨はお墓に納めるのが一般的ですが、お墓に納めないといけない決まりはありません。お墓の役割は、以下の3つです。
- 1遺骨を納骨する場所
- 2遺族が故人をしのぶ場所
- 3自分や故人が生きた証を残す場所
納骨場所として最も多いお墓は、「家墓」(いえはか)です。家墓は、墓地を契約して墓石や墓碑を建てる物。お墓を引き継いで管理する人がいる前提の納骨場所です。
しかし、核家族化が進み、跡継ぎがいない方が増えてきました。お墓にも多様化が進んでいます。跡継ぎがいなくて困っている方は、「永代供養墓」がおすすめです。永代供養墓は、お寺やお墓管理者に管理してもらえる一代限りのお墓。一定の期間が過ぎたら、合葬(がっそう:他の人の遺骨と一緒に埋葬されること)されるのが一般的です。自分の希望や跡継ぎがいるかによって、選ぶお墓が変わってきます。
6.遺言書を作成する
終活では、遺言書を作成しておくのがおすすめ。遺言書は、誰にどんな財産をどれだけ分配するかを記載しておく物です。遺言書がない場合は、法定相続人を確定したのち、法定相続人同士で遺産分割について協議することになります。
遺言書は、主として、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つ。それぞれ、見ていきましょう。
- 1自筆証書遺言
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自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が財産目録を除いた全文を自筆で書く遺言書です。日付と氏名を自書して印を押さなければならないと、民法第968条により定められています。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば作成できる簡単な物。費用がかからないメリットがありますが、有効かを判断してもらっていないため、要件を満たしていないと無効になるので注意が必要です。
また、書き換えられたり、隠蔽されたりするリスクもあります。自宅で保管する場合には、注意しておくことが大切。遺言書の保管が不安なら、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用するのがおすすめです。法務局の遺言保管所で保管しているので安心できます。
- 2公正証書遺言
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公正証書遺言は、原則、公証役場で遺言書を作成。公証役場は、全国にある法務省管轄の機関です。2人以上の証人が立ち合って進められます。公証人が作成し、遺言をする人が記載内容に間違いがないかを確認して署名、押印をする流れです。公証人とは、裁判官や検察官などの実務経験がある人の中から、法務大臣が任命した人のことを言います。
公正証書遺言のメリットとしては、相続人にとって内容に不満があっても、遺言が無効になることはありません。また、原本は法務局で保管されているため、偽装の恐れがなく、安心することができます。しかし、公正証書遺言は、財産価額に応じて公証人に支払う手数料が高くなる仕組みです。そのため、公正証書遺言を作成するには、高額な費用がかかる場合もあります。
- 3秘密証書遺言
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秘密証書遺言は、内容を秘密にし、公証役場で公証人に証明してもらう方法です。このとき、公証人は内容を確認せず、遺言書の存在だけ証明します。保管場所は法務局ではなく、本人です。
秘密証書遺言は代筆も可能ですが、代筆する場合は届出が必要で内容を知られることになります。秘密証書遺言は、内容を証明してもらっているわけではないため、法的に効力のある遺言書でない可能性があります。効力がなければ、思った通りに財産を相続してもらうことができません。さらに、秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。
7.任意後見契約や財産管理委任契約などの検討

終活のひとつとして、任意後見契約や財産管理委任契約を済ませておくことも大切。これらは、認知機能が低下して判断力がなくなってしまった場合や、ケガや病気などで身体が不自由になってしまった場合に、事務的な処理を第三者に代わりにやってもらう契約です。ここでは、以下の5つについて詳しく解説します。
- 1任意後見契約
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任意後見契約とは、認知症や障害を抱えたときに備えて、あらかじめ指定した人に自分の代わりに契約関係のことや財産管理をお願いする制度のこと。自分の意思がしっかりしているうちに、万が一のときに備えて信頼できる人に任せ、老後を安心して過ごすことが目的です。
任意後見契約を結べる人は、以下の通りとなっています。
- 親族や信頼できる人
- 弁護士などの専門職
- 社会福祉協議会やNPO法人
身の回りの契約事項や財産関係をお願いするので、信頼できる人と契約することが肝心。親族だけではなく、弁護士などの専門職や社会福祉協議会にお願いするのもひとつです。信頼できる人かどうかを判断して契約するのが理想と言えます。
任意後見契約をお願いするときに不安な場合は、「見守り契約」を一緒に済ませると良いでしょう。見守り契約は、認知機能の低下を判断してもらう契約です。定期的なコミュニケーションが必要になります。お互い密にコミュニケーションをして過ごす時間が長いため、信頼関係を築けることが魅力です。
- 2財産管理委任契約
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財産管理委任契約とは、判断力があることが前提で、体が不自由で手続きができないときに行う契約です。委任契約と呼ばれることもあります。財産管理委任契約の対象となるのは、以下の通りです。
- 車椅子や寝たきりで書類に記入ができない
- 預貯金管理や証明書の取り寄せができない
- 移動が困難で契約手続きができない
将来、認知症になった場合は、財産管理委任契約の効力がなくなります。判断力が低下することを想定して契約をしたいのであれば、任意後見契約を結ぶ必要があるので注意が必要です。
財産管理委任契約には大きく分けて2種類あります。
- 財産管理
- 療養看護
財産管理は、依頼者の財産を適切に管理すること。金融機関や保険などの契約関係について、家賃、光熱費、税金などの金銭の支払い関係が対象です。
療養看護は、病院受診や介護支援サービスの利用などの手続きをします。入院、退院の手続き、要介護認定の申請、介護支援サービスの契約手続き、支払いなどが対象です。
- 3死後事務委任契約
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死後事務委任契約とは、自分の死後に行われる葬儀や納骨、埋葬などに関する事務手続きを第三者に委任する契約のこと。死亡届の提出も含まれます。
死後事務委任契約は、自分が亡くなったあとに手続きしてもらえる人がいない場合に検討。これは、本来ならば相続人がやるべき手続きを、相続人がいないことによって誰かにお願いする契約であるためです。
認知が低下した場合に面倒を見てもらえる人がいないために、任意後見契約を検討している場合は、死後事務委任契約も一緒に検討するのがおすすめ。というのも、任意後見契約は認知機能が低下してから亡くなるまでの契約だからです。死後に行うべき手続きに効力はありませんが、死後事務委任契約は死後に事務手続きをお願いするための契約。自分の面倒を見てもらえる人がいない場合は、任意後見契約と合わせて死後事務委任契約を検討しましょう。
- 4見守り契約
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見守り契約とは、将来、任意後見契約をする人に自分の認知機能が低下したと判断してもらえる契約のことです。認知機能の低下は、自分では判断しにくいもの。近くにいる人から、「いつもと違う」、「行動がおかしい」と気付いてもらって初めて発覚することが多いのが特徴です。
認知機能の低下に気付けないと、いざというときに家庭裁判所に申し立てすることができません。せっかく任意後見契約をしておいたのに、効力を発揮しない状態になってしまいます。任意後見契約と一緒に見守り契約をしておけば、将来、身の回りの事務処理をしてもらえる人に認知機能の低下を判断してもらうことが可能。もしもの場合に、スムーズに手続きすることができます。
加えて、自分の意思がはっきりしているうちに身の回りの事務処理をお願いする人と密にコミュニケーションが取れることもメリットです。見守り契約をした人は、将来、自分の認知機能が低下したことを判断してもらう必要があります。実際に効力を発揮するまでの間、定期的に訪問してもらったり、会話をしたりなど、信頼関係が築けるので安心です。
- 5民事信託(みんじしんたく)
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民事信託とは、受託者が営利を目的とせずに委託人から財産を引き受ける信託です。財産の管理や処分ができるため、民事信託の受託者は、委託人(依頼人)の財産管理をして適切に運用、処分できます。
例えば、認知症で自分の金銭と不動産、株式管理ができなくなった場合、事前に家族と民事信託契約を結んでおけば、それらの管理を家族に委託できるので安心です。名義は民事信託の受託者(家族)になり、すべての手続きは受託者(家族)のみができるようになります。必要に応じて不動産を売却した場合、そのときの利益はすべて委託者である自分のものであり、受託者(家族)のものにはなりません。また、委託者が亡くなったときは、民事信託は終了。あらかじめ受託者(家族)を帰属権利者に設定しておけば、残った財産は受託者である家族に引き継がれます。
民事信託契約を交わしておくことで、認知症になった場合に詐欺に合うリスクがなくなるのはメリットのひとつです。というのも、名義が受託者になり、財産が自分のものではなくなるため。認知機能が低下してからも、自分の財産を守れるよう判断力があるうちに検討しておくのがおすすめです。
8.交友関係の整理と共有
自分にもしものことがあったときに備えて、交友関係を整理しておくのがおすすめです。連絡先を確認し、ひとつひとつ整理しておきます。
年賀状のやりとりをしている人がいるなら、「年賀状じまい」をするのもひとつです。年賀状じまいとは、年賀状のやりとりを辞退することを伝える最後の年賀状のことを言います。年賀状じまいで気を付けることは、以下の通りです。
- 理由をきちんと伝える
- 今後の付き合い方に変化がないことを伝える
- 全員に出している旨を伝える
- 辞めるタイミングを伝える
- 年賀状からメールに切り替える提案をする
また、もしものことがあった場合に、誰に連絡して欲しいのか、葬儀には誰に来て欲しいのかなどを考えておきます。これを機に、長年連絡を取っていなかった友人に連絡してみるのもひとつです。
残された家族が困らないように、連絡先を整理しておくのがおすすめ。お世話になった人や友人との関係性を明確にして書き記し、誰にどんな連絡をしてもらいたいかを記入しておくのがベターです。
9.医療や介護についての意思表示
もしものことがあった場合に、どのような医療や介護サービスを受けたいかを意思表示しておくことが大切です。突然事故に遭遇し、意識不明のまま寝たきりになったり、病気が進んで意思表示ができなくなったりした場合、事前に本人の意思がないと、家族はどのように行動すれば良いか迷ってしまいます。事前に自分が考える理想の医療や介護サービスを提供してもらうために、意思表示をしておきましょう。
- 延命治療はどうするのか
- 心肺蘇生はどうするのか
- 終末期はどう過ごしたいのか
元気なうちに自分の希望を決めておき、事前に家族と話し合っておくことをおすすめします。実際に家族が判断しなければいけない場合が訪れたとき、家族が迷ったり、後悔したりしないために、あらかじめ意思を伝えておきましょう。
終活と一緒に施設介護も検討しよう

終活のひとつとして、介護が必要になった場合のことも検討するのがおすすめです。介護の方法も様々で、希望の生活スタイルに合わせて決められます。より快適な老後を過ごすために、事前に決めておきましょう。
ここでは、以下の施設についてご紹介します。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、生活相談や安否確認など、高齢者が安全に暮らすことができる賃貸住宅です。施設はバリアフリーで、介護や医療と連携して支援するサービスを提供。
サ高住には、「介護型」と「一般型」と呼ばれる分類があります。しかし、正式な分類ではなく、「介護型」と呼ばれる施設は、「特定施設入居者生活介護」の認定を受けている施設のことです。要介護度が高い方でも入居することができ、看護師や社会福祉士など施設に常駐している専門スタッフから介護サービスを受けることが可能。
また、「一般型」と呼ばれるサ高住の場合、介護サービスが必要になったときは、外部の介護サービス事業者を利用することができます。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、「特定施設入居者生活介護の指定」を受けている介護施設で、24時間介護スタッフが常駐しています。入居の対象は、自立している人から要介護度が高い人まで様々。また、施設によっては、介護やリハビリが充実した施設やイベントが多い施設など、たくさんあります。
終活の段階では、将来どれくらいの介護が必要なのかイメージがつきません。気になった施設は、見学しておくと今後の参考になります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、生活支援などのサービスがついた老人ホームです。介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないため、「介護付き」、「ケア付き」とは表記できません。
住宅型有料老人ホームは、介護支援を必要としない人から要介護の人まで、幅広く受け入れています。支援体制にも大きな違いがあり、施設ごとの人員配置に決まりがありません。入居者様に楽しんでもらえるように、レクリエーションが充実しています。入居者様同士でコミュニケーションを取りながら、自分でできるレベルを維持できるのがメリット。入居者様同士で仲良く充実した生活を送りたい方にとって、住宅型有料老人ホームはおすすめの施設と言えます。
まとめ
本記事では、終活についてまとめました。いざ、終活をしようとすると、どうしても自分の死を連想してしまうため、なかなか向き合えない場合があります。しかし、終活は、自分の身の回りの整理をしたり、これからの生活を考えたりするきっかけのひとつ。
また、自分の死後、遺された家族や親族が困らないためにも、元気なうちに始めておくことが肝心。楽しい生活を送るためにする活動と考えて、少しずつでも残りの人生を明確化することをおすすめします。