文字サイズ
標準
拡大

history閲覧履歴

メニュー

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは?内容や対象者などを分かりやすく解説

「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)は、高齢者が自立した日常生活を送れるようサポートする事業です。2015年(平成27年)の介護保険法改正により、2017年(平成29年)から導入されました。介護予防・日常生活支援総合事業は、その名の通り、「介護予防」と「日常生活支援」から成り立っています。しかし、これまでの介護サービスとどう違うのか、どのようなサービスがあるのかよく分からないという方が多いのではないでしょうか。介護予防・日常生活支援総合事業の詳細や利用の流れについて、詳しく解説します。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

介護予防・日常生活支援総合とは

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、2015年(平成27年)の介護保険法改正をきっかけにスタートしました。2017年(平成29年)4月からは、全国すべての市区町村においてサービスが開始。

高齢者が介護を必要とする状態にならないようサポートすることを目的として、多様なサービスが提供されています。

介護保険サービスとの違い

介護者に提供されている「介護保険サービス」と介護予防・日常生活支援総合事業には、それぞれ独自の特徴があるため、違いを理解することが大切です。

介護保険サービスは、要支援・要介護認定を受けた65歳以上の高齢者と、特定疾患がある40~64歳までの患者が主な対象。介護の必要が生じた場合、高齢者や家族をサポートします。具体的には、訪問介護やデイサービス、居宅療養管理指導などです。これらのサービスは、国が定める基準に基づいて提供され、利用者は一定の割合で費用を負担します。

一方、介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者が要介護状態になることを防ぐための前向きなサポートが目的。サービスの対象者は要支援者のみならず、65歳以上の高齢者全般が含まれます。介護予防・日常生活支援総合事業では、生活支援をはじめ、生活スキルの向上や生きがいを高める活動を実施。特に、地域のボランティアやNPOとの連携が特徴的であり、多様なサービスが展開されています。

介護予防・日常生活支援総合事業は、各市区町村が担っており、地域の特性やニーズに合わせた独自のサービスを提供している点がポイントです。そのため、利用料やサービスの運営基準は、各市区町村によって異なる場合があります。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容

介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に分類。それぞれのサービス内容について詳しくまとめました。

介護予防・生活支援サービス事業

総合事業のサービス内容

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援1、2の方や市区町村が定める基準に該当する高齢者が対象です。

サービスの利用を希望する場合、対象者であるかどうかを市区町村の担当窓口で確認しなくてはなりません。サービス内容は、主に以下の4つです。

1訪問型サービス

訪問型サービスは、ホームヘルパーなど介護の専門スタッフが自宅を訪問し、家事や日常生活を支援するサービス。できるだけ自立した生活を継続してもらうため、個人ごとに必要なサービスを実施していることが特徴です。入浴、排泄などの身体介護は要支援の方を対象とする場合が多く、資格を持った介護事業者やホームヘルパーが対応します。サービス例は、以下の通りです。

  • 介護の専門スタッフによる訪問サービス
    ベッド移動や入浴支援などの身体介護、服薬のサポートなど
  • 地域住民やNPOなどによるサービス
    電球が切れた際の交換、ゴミ出し、キッチン、トイレの掃除など
  • 市区町村が提供する短期的な集中サービス
    筋力強化やバランス改善を目指したリハビリテーション、口腔ケア、長期的に閉じこもりがちな高齢者に対する外出の促しや相談

訪問型サービスの内容は多岐に亘り、高齢者のニーズに応じて提供されます。

2通所型サービス

通所型サービスは、デイサービスなどの施設を利用し、食事、入浴、レクリエーション、機能訓練などを日帰りで受けられるサービスのこと。ただし、提供される内容は施設によって異なり、食事や入浴のサービスを提供していない場合もあります。通所型サービスの利用を希望する際は、事前にどのようなサービスを受けられるのかについて確認することが必要です。

通所型サービスには、以下のようなサービスがあります。

  • 地域住民やNPOなどによるサービス
    健康増進やコミュニケーションを目的としたレクリエーションや体操など
  • 自治体が提供する限定的な専門サービス
    専門家による運動能力のトレーニング、食事の改良を目的としたプログラムなど

サービスの詳細や形式は、地域の状況や予算などによって変わることがあるため、詳しくはお住まいの自治体に問合せましょう。

3その他の生活支援サービス

多くの市区町村では、独自の取り組みとして様々な生活支援サービスを提供しています。例えば、以下のようなサービスです。

  • 栄養改善や見守りをかねた配食サービス
  • 地域住民のボランティアによる見守りサービス
  • 安全を確保するための住宅改修について相談
  • 外出する際の移動支援や通院の送迎サービス

具体的なサービス内容は、市区町村によって異なります。お住まいの市区町村に確認が必要です。

4介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントは、高齢者がより質の高い生活を送るために支援することが目的。利用者にとって適切なサービスが提供できるよう、地域包括支援センターが以下のようなポイントを踏まえて、介護予防ケアプランを作成します。

  • 本人が主体となって介護予防に取り組める
  • 本人が主体的に地域にかかわることで、生きがいを持って生活できる
  • 生活の質を総合的に高める

高齢者の状態やニーズは時間とともに変化するため、定期的なプランの評価や更新が必要です。介護予防ケアマネジメントは、利用者の家族や地域住民にも協力を得ながら、その人らしい生活を実現するためのサポートと言えます。

一般介護予防事業

一般介護予防事業とは、65歳以上の高齢者が健康で質の高い生活を送れるよう支援するための事業です。市区町村の支援によって、機能低下や認知機能の衰えを防ぐためのプログラムなどが提供されています。一般介護予防事業の主な事業は、次の5つです。

1介護予防把握事業

介護予防把握事業は、地域の実情に応じて集められた情報などを活用し、家に引きこもりがちな高齢者や何らかのサポートが必要な人を把握し、介護予防活動へつなげる事業のことです。

具体的には、「基本チェックリスト」(高齢者が自分の心身状態が衰えていないかをチェックするためのもの)を用いながら、高齢者が自らの健康状態を理解できるように定期的に支援。そして、必要に応じて保健師など専門スタッフによる訪問が行われます。

2介護予防普及啓発事業

介護予防普及啓発事業は、介護予防についての基本的な知識を普及させるため、市区町村がパンフレットを作成、配布したり、講座を開催したりするなど、地域の自主的な活動を支援する事業のことです。

地域によって介護予防普及啓発事業の内容は異なりますが、市民ボランティアや理学療法士、作業療法士など専門家の指導に基づき行われる、転倒防止を目的とした運動教室、簡単なリズム体操、ストレッチなどが実施されています。

3地域介護予防活動支援事業

地域介護予防活動支援事業は、地域住民が主体となった介護予防活動の育成や支援をする事業のこと。地域介護予防活動支援事業には、次のような内容があります。

  • 介護予防についてのボランティア人材育成の研修
  • 社会参加活動を通した介護予防に役立てる地域活動の実施

具体的には、ヨガやウォーキングのような健康づくりのための活動、配食サービス、料理教室といった栄養改善に関連する活動など、様々なサービスを実施。活動内容や方法は、地域によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。

4一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業評価事業は、介護保険事業計画に定められている目標値の達成状況について検証、評価することが目的です。具体的には、高齢者が介護予防事業を利用した結果、どれだけの方が要介護の状態に移行したか、または移行しなかったかというデータをもとに、事業の有効性や効果を評価します。

なお、一般介護予防事業評価事業で評価を行うのは、地域包括支援センター、介護予防事業プログラムを委託されているサービス提供事業者、保険者(市町村)です。

事業の方向性や改善点を明確にし、高齢者に対してより良いサポートを目指しています。

5地域リハビリテーション活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業は、地域の介護予防に対する取り組みを強化するために、リハビリテーション専門家の積極的な参加を奨励(勧めること)する事業です。

主な内容は、理学療法士や作業療法士といった専門家が、地域包括支援センターと連携しながら高齢者の日常生活支援、機能向上を実現するための総合的なサービスを提供することです。高齢者の自立を促進すると同時に、介護の必要性を軽減させることが期待できます。

介護予防・日常生活支援総合事業にかかる費用

総合事業の費用

介護予防・日常生活支援総合事業を利用してみたいと思っても、費用が気になる方も少なくありません。

介護予防・日常生活支援総合事業の費用は、公的な支援による部分と利用者の負担額に分かれます。利用者の負担額は、一般的に1割です。ただし、所得が一定以上ある方は、2~3割になる場合があります。

例えば、デイサービスの利用料が1日10,000円だとすると、1割負担の場合は1,000円、2割負担の場合は、2,000円の自己負担です。また、自宅での介護サービスを利用し、入浴や食事のサポートを受ける場合、1時間あたりの料金が2,000円であれば、1割負担で200円、2割負担で400円が利用者の負担となります。

費用の詳細については、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに問合せましょう。介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けるための費用を知ることで、介護サービスを選択しやすくなります。必要なサービス内容や頻度などを考慮して、利用者負担額を確認することが大切です。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用するためには、サービス対象者であることが認定され、ケアプランを作成してもらう必要があります。サービス利用の流れは、次の6ステップです。      

1市区町村の窓口・地域包括支援センターに相談
市区町村の窓口や地域包括支援センターに連絡して、希望するサービスを伝えます。地域ごとの取り決めや方針によって、サービスの内容が異なるケースもありますが、要支援者の場合は基本チェックリストなしで、介護予防・日常生活支援総合事業の利用が可能です。
2窓口担当が基本チェックリストで利用者の状況を確認
市区町村の相談窓口が、基本チェックリストを使用して初期のスクリーニング(選別、分けること)を実施。心身の状況を確認し、基本チェックリストの結果によって、要介護認定の申請を検討するかどうかが決まります。
3介護予防・生活支援サービス事業対象者となる

基本チェックリストの結果に基づき、介護予防・生活支援サービス事業の対象者に決定。該当するかどうかが決定するまでの期間は、市区町村によって異なります。

事業対象者に該当しない方は、65歳以上であれば誰でも利用できる一般介護予防事業のサービスが利用可能です。例えば、体力維持のための運動教室や、認知機能を刺激するためのワークショップなど。一般介護予防事業のサービスを希望する場合は、市区町村のWebサイトや介護保険課の窓口などで詳細を確認しましょう。

4介護予防ケアマネジメント依頼書提出
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用するためには、ケアプランの作成が必要。介護予防ケアマネジメント依頼書は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼し、合意したことを市区町村に届け出るための書類です。
5介護予防ケアマネジメント実施
介護予防ケアマネジメント依頼書を提出後、ケアマネジャーや地域包括支援センターが依頼書に基づいてケアプランを作成。ケアプランは高齢者や家族と内容を話し合い、合意を得た上でサービスが実施されます。
6サービス事業の利用開始
ケアプランが作成されサービスの内容が決定したら、介護予防・日常生活支援総合事業が利用可能です。ケアプランは定期的に見直しが行われるため、対象者の健康状態に変化があった場合、適切に調整します。

まとめ

従来の介護予防事業は、介護認定の申請をしたものの、該当しなかった高齢者を主な対象としていました。しかし、新しい介護予防・日常生活支援総合事業では、要介護認定の申請をしない高齢者も介護予防サービスを受けることが可能です。

介護予防・日常生活支援総合事業の目的は、高齢者が住み慣れた家での自立生活を継続できるよう、その潜在的な能力や健康状態の維持、向上へのサポートを行うこと。サービスを利用するためには、対象であることを認定され、ケアプランを作成してもらう必要があるため、まずは市区町村窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

ページトップへ
ページ
トップへ