文字サイズ
標準
拡大

history閲覧履歴

メニュー

在宅介護にかかる費用は医療費控除になる?対象となる介護サービスを紹介

在宅介護における介護保険サービスは、大きく「医療ケア」と「生活支援」に分けられ、その利用費が医療費控除の対象となるものがあります。そのため、介護保険の自己負担額が高くなっている場合は、還付金が発生する可能性があるのです。「在宅介護にかかる費用は医療費控除になる?対象となる介護サービスを紹介」では、在宅介護における介護保険サービスの内訳、医療費控除になる介護保険サービスについて解説。在宅介護にかかる費用のうち、医療費控除の対象になるものがしっかりと把握できるため、確定申告がスムーズに運びます。

在宅介護における介護保険サービス

在宅介護における介護保険サービスには、医療ケアと生活支援の2種類があり、それぞれについて紹介します。

医療ケア

訪問看護

在宅介護における介護保険サービスとは

「訪問看護」とは看護師が自宅を訪問し、健康状態の観察、悪化防止、療養生活へのアドバイス、リハビリテーションなど行う介護保険サービスになります。

主治医の指示のもと、点滴、注射などの医療ケア、服薬管理、緊急時における対応も可能です。

訪問リハビリテーション

「訪問リハビリテーション」とは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが自宅を訪問し、リハビリテーションを行うサービスです。身体能力の維持向上、日常生活動作の自立支援、介助量の軽減、社会参加向上を図ることを目的に行われます。

居宅療養管理指導

「居宅療養管理指導」とは、医師、看護師などが利用者の自宅を訪問して、療養上の管理、指導、助言を行う介護保険サービス。また、担当のケアマネジャーへ「ケアプラン」(介護計画書)作成時に必要な情報提供が行われます。

通所リハビリテーション(デイケア)

「通所リハビリテーション」とは、利用者がデイケア施設へ日帰りで通い、身体機能を維持向上させるための訓練、日常生活動作訓練、食事、入浴などの生活支援が受けられる介護保険サービスです。リハビリテーションは理学療法士などの専門スタッフが実施。また、医師、看護師も在籍し、医師の指示のもとで注射、褥瘡(じょくそう:床ずれ)などの医療ケアも行われます。

短期入所療養介護(医療系のショートステイ)

「短期入所療養介護」とは、介護老人保健施設、診療所、病院などへ短期間入所して、医師、看護師、理学療法士などの専門スタッフによる医療的なケア、機能訓練、日常生活上の援助が受けられる介護保険サービスです。

生活支援

訪問介護

「訪問介護」とは、利用者が可能な限り自立した生活を送れるように、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問。身体介護(食事、排泄、入浴)、生活援助(掃除、洗濯、買い物、調理)まで行う、介護保険サービスです。

夜間対応型訪問介護

「夜間対応型訪問介護」とは、夜間(18時~翌朝8時)において排泄の介助、安否確認など定期巡回を行います。また、利用者が求めた際には、随時対応も可能な介護保険サービスです。

訪問入浴介護

「訪問入浴介護」とは介護度が高く、自宅の浴槽では入浴するのが困難な利用者に対して、専用の浴槽を持ち込んで入浴介助を行う、介護保険サービスになります。

通所介護(デイサービス)

「通所介護」とは、自宅からデイサービス施設へ通い、日帰りで食事、入浴、機能訓練などが受けられる介護保険サービス。通所リハビリテーションとは異なり、日常生活の支援が中心になります。

小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)

「小規模多機能型居宅介護」とは、デイサービス施設への通所を中心として、短期間の宿泊、訪問介護を組合せて、在宅生活の支援と機能訓練を行う介護保険サービスです。

短期入所生活介護(ショートステイ)

「短期入所生活介護」とは、老人短期入所施設、特別養護老人ホームなどへ短期間入所し、生活支援と機能訓練を受ける、介護保険サービスです。

医療費控除の対象となる介護保険サービスの一覧

医療費控除の対象になる介護保険サービス

医療費控除の対象となる介護保険サービスの種類、控除対象額は以下の通りです。介護事業所が発行する領収書には、医療費控除になる金額が記載されています。

種類 控除対象額
1.医療費控除の対象 訪問看護(介護予防を含む) 利用者の自己負担額全額
訪問リハビリテーション(介護予防を含む)
居宅療養管理指導(介護予防を含む)
通所リハビリテーション(介護予防を含む)
短期入所療養介護(ショートステイ、介護予防を含む)
定期巡回、随時対応型訪問介護看護
看護、小規模多機能型居宅介護
2.1のサービスと併せて利用する場合のみ控除対象 訪問介護(生活援助中心型は含まない) 利用限度額の範囲内で支払った額のみ
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護(介護予防を含む)
通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
短期入所生活介護(ショートステイ、介護予防を含む)
定期巡回、随時対応型訪問介護看護
看護、小規模多機能型居宅介護

おむつ代、交通費

おむつ代金、交通費も医療費控除の対象です。ただし、おむつ代は寝たきりの状態が6ヵ月以上続いており、医師が必要であると判断し、「おむつ使用証明書」が発行された場合に限ります。また、介護施設への通所の際に利用した、公共交通機関の利用も対象。ただし、タクシーの利用は、交通機関が利用できない場合にしか対象になりません。

医療費控除の対象とならない介護保険サービスの一覧

医療費控除が認められない、介護保険サービスは以下の通りです。生活援助中心の訪問介護、グループホームの利用、福祉用具(車椅子、ベッド、歩行器など)のレンタル代は対象になりません。

種類
医療控除の対象外となる居宅サービス 生活援助中心型の訪問介護
認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム、介護予防を含む)
特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
地域密着型特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)
福祉用具貸与(介護予防を含む)
看護、小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス、生活援助中心型の訪問介護の部分)
地域支援事業の訪問型、通所型サービス(生活援助が中心のもの)
地域支援事業の生活支援サービス

医療費控除を受けるには確定申告が必要

医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。確定申告をする本人または、生計をともにする配偶者、家族、親族のために支払った1年間の医療費を控除として申請します。なお、確定申告は医療費を支払った翌年の2月16日~3月15日の間に行い、「医療費控除の明細書」と「確定申告書」を税務署に郵送、または直接提出。還付金がある場合は、確定申告を行った日から約1ヵ月後に、指定の金融機関の口座まで振り込まれます。

まとめ

在宅介護における介護保険サービスのなかには、医療ケアと生活支援の2種類があり、利用費用が医療費控除の対象となるものがあります。なお、生活支援と医療ケアを併用すると医療費控除になるケースもあるため、介護事業所が発行する領収書を確認する必要性が存在。利用した介護保険サービスが対象になるかどうか判断できない方は、住んでいる地域の税務署まで相談してみましょう。

ページトップへ
ページ
トップへ