老人ホーム・介護施設の用語辞典
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高齢者の居住の安定を確保する法律こうれいしゃのきょじゅうのあんていをかくほするほうりつ
「高齢者の居住の安定を確保する法律」とは、高齢者の居住の安定を図る他、福祉の増進に寄与することを目的とした法律のこと。
2011年(平成23年)にそれまでの法律を改正する形で施行され、「高齢者の居住の安定を確保する法律」により、それ以前存在していた「高齢者円滑入居賃貸住宅」と「高齢者専用賃貸住宅」、それに「高齢者向け優良賃貸住宅」が消滅。これら消滅したサービスは、2011年(平成23年)以降は「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化された。この制度の改正の目的としては、高齢者がより安心して生活できる住まいづくりの推進はもちろん、住宅としての広さや設備の充実度、またはバリアフリーなどのいわゆるハード面において高品質の条件を設けるとともに、介護やケアの専門家によるきめ細やかなサービス提供や安否確認体制を推進することにより、高齢者の安心と快適な環境を提供することを目指している。
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