老人ホーム・介護施設の用語辞典
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老人保健法ろうじんほけんほう
「老人保健法」とは、1983年(昭和58年)に施行された法律のこと。その目的は、国民の老後における健康の保持と適切な医療を確保するため、疾病の予防や治療、機能訓練などの保健事業を総合的に実施して、国民保健の向上や高齢者福祉の増進を図ることにある。
また「老人保健法」には、基本的理念として国民が自助と連帯の精神に基づいて加齢に伴う心身の変化を自覚することや、常にに健康保持・増進に努めること、高齢者の医療に関する費用を公平に分担することなどを掲げている。さらに、国民は老後の健康保持のための適切な保健サービスを職域や地域、家庭において受ける機会を与えられると制定。
「老人保健法」は2008年(平成20年)に大幅な改正が施され、「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称された。
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