保険アドバイザーから見た介護・医療
第18回介護の保険料控除制度新設
21年度税制改正で盛り込み
12月にまとまった与党の平成21年度税制改正大綱に介護保障等に関する内容が含まれていました。その内容とは、新たに生命保険料控除のひとつとして介護医療保険料控除を新設するというものです。どのような内容なのか確認してみましょう。
介護医療保険料の控除額は所得税最大4万円、住民税最大2.8万円
税額を計算する際に所得から控除できる制度として生命保険料控除があります。
現在は、一般の生命保険と個人年金にわかれ、それぞれ所得税で最大5万円、住民税で最大3.5万円所得から控除することができました。
平成21年度税制改正大綱では、生命保険については加入者ニーズの多様化や、健康・介護保険等の社会保障制度を補完する重要性を踏まえて、介護医療保険料控除を新設し生命保険料控除を3本立てにするとなっています。介護医療保険料控除に該当する保険は、介護や医療保障の保険(主契約)や、特約の場合のその部分に係る保険料等となります。
介護医療保険料控除の額は、所得税の場合が下の表1、住民税の場合が同表2の内容とし、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除は、新設される介護医療保険料控除と同じ内容に改正されます。
つまり、所得税の場合は、最大の控除額が10万円(5万円×2)から12万円(4万円×3)へ拡大されることになります。一方、住民税の場合は、現在の最大7万円(3.5万円×2)から拡大されず、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のすべてを合算して最大で7万円の控除となります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払った保険料 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払った保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払った保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払った保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払った保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
資料:平成21年度税制改正大綱(自由民主党)
新制度は平成24年から適用開始
介護医療保険料控除や新たな控除額による制度は平成21年からすぐに適用されるのではなく、所得税は平成24年分以後の所得税について、住民税は平成25年度分以後の個人住民税について適用となります。そして、新制度の施行日以後に加入(契約)する保険のみが対象となります。よって、現在既に加入している保険等は、現在の控除制度をそのまま適用することになります。また、新しい制度と現在の制度の両方に控除の適用がある場合は、控除額の上限は合わせて12万円となります。
生命保険料控除等の所得控除は、個人にとって所得税や住民税の額を減らせる効果があります。保険料控除の改正について、実現の可否を含めてしばらくは注意深く情報を確認しておく必要がありそうです。